○小林市事務改善検討委員会設置要綱
令和元年5月27日
告示第11号
(設置)
第1条 市の行財政改革の推進及び行政経営の合理化を組織的に検討するため、小林市事務改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 行政事務の改善に関する事項
(2) 行政組織の改善に関する事項
(3) その他行財政改革の推進及び行政経営の合理化に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 委員が会議に出席できないときは、当該委員の指名する者が代理して出席することができる。
3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部長 |
経済建設部長 |
総務課長 |
財政課長 |
管財課長 |
企画政策課長 |
総務課長が指名する総務課主幹 |
財政課長が指名する財政課主幹 |
管財課長が指名する管財課主幹 |
企画政策課長が指名する企画政策課主幹 |