○小林市国際化・多文化共生推進計画策定市民会議設置要綱
令和元年7月4日
告示第26号
(設置)
第1条 本市における国際化及び多文化共生に関する施策を推進するための計画(以下「推進計画」という。)の策定に当たり、関係者の意見を幅広く反映するため、小林市国際化・多文化共生推進計画策定市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 推進計画に関する市民の意見の集約及び分析に関すること。
(2) 推進計画の策定についての提言に関すること。
(3) その他推進計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市内経済団体に所属する者
(2) 技能実習生受入企業に所属する者
(3) 観光DMO関係団体に所属する者
(4) 地域医療関係団体に所属する者
(5) 地域コミュニティ団体に所属する者
(6) 日本語ボランティア活動を行う者
(7) 在住外国人
(8) 労働関係機関の職員
(9) 市立小中学校の校長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から推進計画の策定完了の日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(成果の報告)
第7条 会長は、市長に対し、市民会議の所掌に係る成果を報告しなければならない。
(庶務)
第8条 市民会議の庶務は、地方創生課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。