○小林市国際化・多文化共生推進計画庁内調整会議設置要綱
令和元年7月4日
告示第27号
(設置)
第1条 本市における国際化及び多文化共生に関する施策を推進するための計画(以下「推進計画」という。)の策定及び実施に当たり、庁内の総合調整を行うため、小林市国際化・多文化共生推進計画庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 推進計画の基本的な企画立案に関すること。
(2) 推進計画の進捗管理に関すること。
(3) その他推進計画の策定及び実施に係る庁内の総合調整に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、地方創生課長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(ワーキンググループ)
第6条 推進計画の策定及び実施に関する調査及び研究を円滑に行うため、調整会議にワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループは、グループ長及びグループ員をもって組織する。
3 グループ長は、地方創生課長が指名する地方創生課主幹をもって充てる。
4 グループ員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 ワーキンググループの会議は、必要に応じてグループ長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、地方創生課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
危機管理課長 |
商工観光課長 |
人権同和対策監 |
生活環境課長 |
健康推進課長 |
こども課長 |
学校教育課長 |
社会教育課長 |
別表第2(第6条関係)
危機管理課長が指名する危機管理課主幹 |
商工観光課長が指名する商工観光課主幹 |
人権同和対策監が市民課長の承認を得て指名する市民課主幹 |
生活環境課長が指名する生活環境課主幹 |
健康推進課長が指名する健康推進課主幹 |
こども課長が指名するこども課主幹 |
学校教育課長が指名する学校教育課主幹 |
社会教育課長が指名する社会教育課主幹 |