○小林市あらゆる差別をなくし人権を尊重する条例
令和元年10月4日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念並びに「人権擁護都市」宣言(平成18年12月22日小林市議会議決)の精神にのっとり、部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、性的少数者等に対する差別などのあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、市民の人権を守るために必要な事項を定めることにより、市民一人一人の人権が尊重され、もってあらゆる差別のない明るく住みよい小林市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、国、県その他の関係機関及び関係団体と連携して、必要な施策を講ずるものとする。
(市民の役割)
第3条 全ての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第4条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、あらゆる差別をなくすため、必要な教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(相談体制の充実)
第5条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
(実態調査)
第6条 市は、あらゆる差別をなくすための施策の実施に資するため、国が行う調査に協力するとともに、必要に応じて、あらゆる差別の実態に係る調査を行うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。