○小林市子どもの未来応援推進員設置規則

令和元年10月4日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)の基本理念にのっとり、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、小林市子どもの未来応援推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 子どもの貧困の実態把握に関すること。

(2) 子どもの貧困対策に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子どもの貧困対策に係る関係機関及び関係団体との連携及び連絡調整に関すること。

(4) その他子どもの貧困対策の推進に関すること。

(任用)

第3条 推進員は、前条の業務(以下「業務」という。)を遂行するために必要な知識、技術及び経験を有する者のうちから、市長が任用する。

(身分及び任期)

第4条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 推進員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務)

第5条 推進員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とし、業務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。

2 推進員は、疾病その他の理由により、業務を遂行できない場合は、速やかにその旨をこども課長に届け出なければならない。

(退職)

第6条 推進員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を市長に文書で申し出て、その承認を得なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小林市子どもの未来応援推進員設置規則

令和元年10月4日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月4日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月23日 規則第19号
令和4年12月28日 規則第51号