○小林市風しんに関する追加的対策費用助成金支給要綱

令和元年7月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)附則第16条の規定による読替え後の同令第2条第5号の2の規定に該当する者を判定するための風しんに係る抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による風しんに係る予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、助成金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 抗体検査に係る助成金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成31年1月1日以後に抗体検査を受けた者(当該抗体検査を受けるに当たり、市が発行したクーポン券を利用した者を除く。)で、当該抗体検査を受けた日において市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男子

2 予防接種に係る助成金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成31年1月1日以後に受けた抗体検査において風しんの抗体価が低いと判定され、予防接種を受けた者(当該予防接種を受けるに当たり、市が発行したクーポン券を利用した者を除く。)で、当該予防接種を受けた日において市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男子

(助成金の額及び支給回数)

第3条 助成金の額は、抗体検査及び予防接種にそれぞれ要した費用の全額とする。

2 助成金の支給回数は、同一人につき抗体検査及び予防接種それぞれ1回とする。

(支給申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は、抗体検査又は予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、小林市風しんに関する追加的対策費用助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関が発行した抗体検査又は予防接種の領収書の写し

(2) 医療機関が実施した抗体検査の結果が分かる書類の写し

(支給決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で助成金の支給の可否を決定し、小林市風しんに関する追加的対策費用助成金支給決定通知書(様式第2号)又は小林市風しんに関する追加的対策費用助成金支給申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(支給)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の支給を決定したときは、当該支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、遅滞なく助成金を支給するものとする。

(返還)

第7条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の行為により助成金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が支給されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年1月1日から同年3月31日までの間に抗体検査又は予防接種を受けた者に係る第4条の規定の適用については、同条中「年度」とあるのは、「年度の翌年度」とする。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた第4条の規定による申請に係る助成金については、第5条から第7条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

小林市風しんに関する追加的対策費用助成金支給要綱

令和元年7月31日 告示第45号

(令和4年3月31日施行)