○小林市風しん任意予防接種費用助成金支給要綱

令和元年7月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦が風しんに感染することを防止することにより、先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しんに係る予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種を除く。以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、助成金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成31年1月1日以後に受けた風しんに係る抗体検査において抗体価が低いと判定され、予防接種を受けた者で、当該予防接種を受けた日において市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 次のいずれかに該当する者

 妊娠を希望する女子又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた者を除く。において同じ。)

 風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者

 前号の抗体検査時に妊娠していた女子(現に妊婦である者を除く。)

(助成金の額及び支給回数)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 風しんワクチン 予防接種に要した費用から2,500円を差し引いた額

(2) 麻しん風しん混合ワクチン 予防接種に要した費用から4,000円を差し引いた額

2 助成金の支給回数は、同一人につき前項各号に掲げるワクチンの接種のいずれか1回限りとする。

(支給申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日から12月以内に、小林市風しん任意予防接種費用助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関が発行した予防接種の領収書の写し

(2) 医療機関が実施した風しんに係る抗体検査の結果が分かる書類の写し

(3) 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し

(4) 申請者が第2条第2号イに掲げる者であるときは、当該申請者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の母子健康手帳(風しんに係る抗体検査の結果が分かる箇所に限る。)の写し

(支給決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で助成金の支給の可否を決定し、小林市風しん任意予防接種費用助成金支給決定通知書(様式第2号)又は小林市風しん任意予防接種費用助成金支給申請却下通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(支給)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の支給を決定したときは、当該支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、遅滞なく助成金を支給するものとする。

(返還)

第7条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の行為により助成金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が支給されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年1月1日から同年3月31日までの間に予防接種を受けた者に係る第4条の規定の適用については、同条中「年度」とあるのは、「年度の翌年度」とする。

(令和6年8月8日告示第189号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市風しん任意予防接種費用助成金支給要綱

令和元年7月31日 告示第46号

(令和6年8月8日施行)