○小林市軽自動車税の環境性能割の減免に関する要綱

令和元年8月28日

告示第53号

小林市税条例(平成18年小林市条例第69号)附則第15条の3の市長が定める3輪以上の軽自動車は、宮崎県税条例(昭和29年宮崎県条例第19号)第64条の2、第64条の4及び第64条の7の規定による自動車税の環境性能割の減免の対象となる自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

小林市軽自動車税の環境性能割の減免に関する要綱

令和元年8月28日 告示第53号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年8月28日 告示第53号