○小林市立保育所等移管先事業者選定委員会設置要綱
令和元年10月10日
告示第82号
(設置)
第1条 市立保育所及び市が小規模保育事業を行う施設(以下「市立保育所等」という。)の民営化に当たり、当該民営化を行う市立保育所等の移管先となる事業者(以下「移管先事業者」という。)を公平かつ適正に選定するため、小林市立保育所等移管先事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 移管先事業者の審査及び選定に関すること。
(2) その他移管先事業者の選定に関し、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、民営化を行う市立保育所等ごとに組織する。
2 前項の規定にかかわらず、複数の市立保育所等について同一の移管先事業者を選定しようとするときは、当該複数の市立保育所等に係る1の委員会を組織することができる。
3 委員会の委員は、委員会ごとに15人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 当該民営化を行う市立保育所等に在籍している児童の保護者
(3) 社会福祉事業に従事する者
(4) 健康福祉部長
(5) 教育部長
(6) 当該民営化を行う市立保育所等の保育士及び教諭
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務の完了の日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(委員等の責務)
第7条 委員は、公平かつ適正に第2条に規定する所掌事務を行わなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、こども課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。