○給水装置内漏水に係る下水道使用料の軽減基準要綱
令和2年4月1日
上下水道企業告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市下水道条例(平成21年小林市条例第199号)第28条の規定に基づき使用料を算定する際に、使用者等のメーターから給水栓までの装置内において生じた漏水に係る使用料の軽減措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道に係る規定の準用)
第2条 前条に定める使用料の漏水に係る使用料の軽減については、給水装置内漏水に係る水道料金の軽減の基準を定める規程(平成22年小林市水道企業管理規程第1号。以下「水道規程」という。)の規定の例による。ただし、水道規程第7条第1項に定める認定使用水量の計算については、メーター計算水量から推定漏水量を減じたものを認定使用水量とする。
(その他)
第3条 この告示及び水道規程に定めるもののほか、使用水量の計算、使用料の軽減等に関し必要な事項は、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水企告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。