○ディスポーザ排水処理システムの設置及び公共下水道への接続に関する要綱

令和2年4月1日

上下水道企業告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、ディスポーザ排水処理システムの設置及び公共下水道への接続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム ディスポーザ排水処理システム(生ゴミを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体をいう。)であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく配管設備として国土交通大臣等が認定したものをいう。

(2) 設置者 システムの所有者又は使用者であって、その維持管理に責めを負うべきものをいう。

(3) メーカー システムの販売について国土交通大臣等の認定を受けたものをいう。

(申請手続)

第3条 システムの設置及び公共下水道への接続を行おうとするものは、小林市下水道条例(平成21年小林市条例第199号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、公共下水道排水設備等新設等計画確認申請書に次に掲げる書類を添付して、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出し、その確認を受けなければならない。

(1) 誓約書(別記様式)

(2) 認定書の写し

(3) 仕様書

(4) 維持管理計画書

(5) 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書

(6) その他管理者が必要と認める書類

(審査)

第4条 管理者は、前条に規定する申請を受けたときは、システムが次に掲げる条件を満たしているか審査を行うものとする。

(1) 国土交通大臣等により認定されたものであること。

(2) システムの定期点検、処理槽からの汚泥引抜き等の維持管理が適切に行われることが認められ、維持管理業務委託契約書等その旨を確認できる書類が整備されていること。

(検査)

第5条 設置者は、システムの設置が完了したときは、速やかに管理者に届け出て、条例第19条に基づく検査を受けなければならない。

(維持管理)

第6条 設置者は、その所定の性能を保持するよう維持管理に努めるとともに、管理者が行う維持管理に関する指導等に協力しなければならない。

2 設置者は、維持管理に関する資料を適切に保管しなければならない。

3 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、設置者又は維持管理者に対し、必要に応じ、専門の維持管理業者が実施するシステムの点検に関する資料の提出を求めることができる。

4 管理者は、システムの設置後、設置者の責任により適切な維持管理の確保ができなくなった場合又はそのおそれがあると認められる場合は、設置者に対し、システムの構造又は使用方法の変更、改善等の措置を行うよう指導することができる。

5 メーカーは、システムの販売に当たり、設置者に対し、システムの維持管理については専門の維持管理業者との契約が必要であること及び管理者が行う維持管理に関する指導等に協力する必要がある旨を教示し、設置者の理解を得なければならない。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日上下水企告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

ディスポーザ排水処理システムの設置及び公共下水道への接続に関する要綱

令和2年4月1日 上下水道企業告示第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第9節 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道企業告示第5号
令和5年12月21日 上下水道企業告示第1号