○私道等に係る下水道設置要綱

令和2年4月1日

上下水道企業告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及びこれに準ずる道路(以下「公道等」という。)以外の道路(以下「私道等」という。)に下水道を設置することによって、私道等に面した建築物の排水設備の設置及び水洗便所の普及を促進し、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(設置の条件)

第2条 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び処理区域となる予定の区域内における私道等に設置する下水道は、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合を除き、次に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) 当該私道等の両端又は一端が公道等に接続されていること。

(2) 下水道工事が可能な幅員を有すること。

(3) 当該私道等の所有権者及びその他の権利者全員が、埋設占用条件等を承認の上、当該私道等に対する下水道の設置について、将来に及ぶ承諾があること。

(4) 当該私道等に係る下水道に汚水を排除すべき戸数が2戸以上であること。

(5) 下水道設置後は、利用者全員が直ちに排水設備を設置し、下水道を使用すること。

(6) 下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を利用者全員が滞納していないこと。

(設置の申請)

第3条 この告示により、下水道の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 私道にあっては、私道敷使用承諾書(様式第2号)

(2) 下水道設置申請者名簿(様式第3号)

(3) 私道等平面図及び土地所有者区画図(様式第4号)

(4) その他管理者が必要と認める書類

(可否の決定)

第4条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、調査を行ってその可否を決定し、結果を下水道設置(可・否)決定通知書(様式第5号)により申請者の代表に通知するものとする。

(工事の施行)

第5条 管理者は、前条の規定に基づき、下水道の設置を決定したときは、予算の範囲内で下水道管の布設工事を施行するものとする。

(現状維持の原則)

第6条 下水道が設置された私道等は、第4条に定める決定を受けた際の私道等の幅員、延長等の現状を維持しなければならない。ただし、管理者の許可又は指示により現状を変更する場合は、この限りでない。

(完成後の措置)

第7条 布設した下水道の所有権は、市に帰属するものとする。

2 前項の下水道を新たに利用しようとする者があるときは、既利用者は、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(廃止又は設置替)

第8条 私道等の所有者は、下水道施設設置後、事情の変更により、当該下水道施設の廃止又は設置替を必要とする場合は、関係者の同意書を付し、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の下水道施設の廃止又は設置替について管理者の承認を受けた者は、これに要する費用を負担しなければならない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日上下水企告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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私道等に係る下水道設置要綱

令和2年4月1日 上下水道企業告示第6号

(令和6年4月1日施行)