○小林市立小中学校職員ハラスメントの防止等に関する規程

令和2年3月19日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小林市立小中学校職員(以下「職員」という。)の人格の尊重、利益の保護及び能率の発揮により、安心して働くことができる良好な勤務環境づくりを促進するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げるものをいう。

 セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場及び職場外における性的な言動をいう。)

 パワー・ハラスメント(同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適性な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、又は勤務環境を悪化させる言動をいう。)

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(同じ職場で働く者に対して、妊娠、出産、育児若しくは介護の事由又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関して勤務環境を悪化させる言動をいう。)

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(校長等の責務)

第3条 校長及び教頭(以下「校長等」という。)は、職員がその能率を十分に発揮できるような良好な勤務環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、職員に対し日常の業務を通じた指導等を行うことにより、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 校長等は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

3 校長等は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、職員に対し、必要な研修を実施する等その趣旨の徹底に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、教育委員会が別に定める指針に基づき、職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応について理解し、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 職員は、良好な勤務環境を確保するため、周囲に対する気配りを行うとともに、職場全体でハラスメントの防止及び排除に取り組むことによりハラスメントの加害者及び被害者を生じさせないよう、次に掲げる事項に十分留意して必要な行動をとらなければならない。

(1) ハラスメントに起因する問題を当事者間の個人的な問題としないこと。

(2) ハラスメントが見受けられる場合には、勤務環境に重大な悪影響が生じないうちに、機会を捉えて注意を促すとともに、速やかに次条第1項の相談員に相談すること。

(3) ハラスメントの被害を受けていることを見聞きしたり、ハラスメントの被害者がその相談をためらっている場合には、声をかけて相談に乗ること。

(苦情相談への対応)

第5条 職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、小林市立小中学校それぞれにハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、校長等、校長が指名する職員及び保護者、人権擁護委員のうち教育委員会が指定する者1人並びに学校教育課指導主事をもって充てる。

3 前項の規定により校長が相談員を指名する場合には、様々なハラスメントの内容等を踏まえて、相談員の性別等に偏りがないよう配慮しなければならない。

4 校長は、自校の全ての相談員の氏名について、自校の関係者への周知を徹底しなければならない。

5 相談員は、教育委員会が別に定める指針に基づき、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

6 相談員は、苦情相談が校長等のハラスメントに関するものである場合等必要と認められる場合には、当該苦情相談をした者の意向を確認の上、他の相談員と相互に連携して当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。

(苦情相談の報告)

第6条 相談員(校長等を除く。)は、苦情相談を受けた場合には、速やかにその旨を校長等に報告しなければならない。

2 校長等は、苦情相談を受けた場合及び前項の規定により報告を受けた場合には、速やかにその旨を学校教育課に報告しなければならない。

3 前2項の規定による校長等及び学校教育課への報告は、苦情相談記録票(別記様式)により行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(セクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程及びパワー・ハラスメントの防止等に関する規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) セクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成18年小林市教育委員会訓令第5号)

(2) パワー・ハラスメントの防止等に関する規程(平成24年小林市教育委員会訓令第5号)

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小林市立小中学校職員ハラスメントの防止等に関する規程

令和2年3月19日 教育委員会訓令第1号

(令和2年3月19日施行)