○にしもろ成年後見制度利用促進基本計画策定委員会設置要綱
令和2年3月31日
告示第51号
(設置)
第1条 西諸地域における成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、にしもろ成年後見制度利用促進基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 基本計画の作成及び変更に関すること。
(2) 基本計画の作成及び変更に関し、必要な調査及び研究を行うこと。
(3) その他西諸地域における成年後見制度の利用の促進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、西諸地域における成年後見制度の利用を促進する関係者等のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の翌年度の末日とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、小林市、えびの市及び高原町の首長がそれぞれ指名する職員で構成する西諸地区権利擁護体制構築プロジェクトチームにおいて処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。