○小林市高齢者ケア人材確保等推進協議会設置要綱

令和2年3月31日

告示第53号

(設置)

第1条 市民が高齢期を迎えても、地域で安心して健やかに過ごせるよう、地域包括ケアシステムの充実を図る観点から、高齢者ケアに従事する人材(以下「ケア人材」という。)の確保、定着等(以下「確保等」という。)に係る地域課題の解決を図ることを目的として、官民連携による小林市高齢者ケア人材確保等推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、又は検討するとともに、必要に応じその解決に資する事務を行う。

(1) ケア人材の確保等に係る地域課題の共有及び分析に関すること。

(2) ケア人材の確保等に係る調査研究に関すること。

(3) ケア人材に係る求人情報等の集約、発信及びリクルート活動に関すること。

(4) ケア人材に係る資格取得の推進に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護施設の経営又は運営に従事する者

(2) 介護施設で実務に従事する者

(3) 市内高等学校の教諭

(4) 小林市社会福祉協議会事務局長

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の会議の招集は、市長が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 協議会は、年度内におけるその活動状況について、翌年度の4月末日までに書面により市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、長寿介護課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和6年5月17日告示第153号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市高齢者ケア人材確保等推進協議会設置要綱

令和2年3月31日 告示第53号

(令和6年5月17日施行)