○小林市介護予防福祉用具購入費助成事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第12項に規定する福祉用具(以下「福祉用具」という。)を利用することで、自立した生活を営むことのできる要支援者に対し、経済的な負担の軽減を図ることはもとより、在宅での自立した日常生活を営む状況をより一層支援するため、その福祉用具を購入するための費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、市が行う介護保険の被保険者であって、福祉用具の購入を希望するもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第7条第4項に規定する要支援者であって、居宅において法の規定による介護保険サービスのうち福祉用具貸与のみを継続的に受けている者又はケアプランの新規作成若しくは更新時に福祉用具の利用のみで居宅において自立した日常生活を営むことが可能であると認められる者
(2) 次のいずれにも該当していない者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
イ 被保険者証に、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載及び法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者
(助成対象用具)
第3条 助成の対象となる福祉用具の種目は、次に掲げるものとする。ただし、現に法の規定による介護保険サービスのうち福祉用具貸与を受けている者にあっては、原則として、利用中のものと同一の製品の新品を対象とする。
(1) 手すり(取付けに際し工事を伴わないものに限る。)
(2) スロープ(取付けに際し工事を伴わないものに限る。)
(3) 歩行器
(4) 歩行補助つえ
(助成の額)
第4条 助成の額は、福祉用具の購入に要する費用の額から、当該費用の額に法の規定による介護保険サービスの自己負担割合を乗じて得た額を差し引いた額とし、前条各号に掲げる種目ごとに10万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成回数)
第5条 助成回数は、第3条各号に掲げる種目ごとに1人1回とする。
(助成の申請等)
第6条 助成を受けようとする者は、介護予防福祉用具購入費助成申請書兼承諾書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 福祉用具の購入に要する費用の見積書
(2) 購入しようとする福祉用具のカタログの写し
(3) 介護予防ケアマネジメントに係る書類一式
(4) 現に保険給付を受けている福祉用具貸与に係る契約書(貸与している福祉用具が特定できるもの)の写し
(5) 被保険者証の写し
(助成の方法)
第7条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、市が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、助成決定通知書の副本を提出し、福祉用具を購入するものとする。
2 指定事業者は、助成決定者から前項の規定による助成決定通知書の副本の提出を受けた場合には、当該通知書による助成額を市長に、福祉用具の購入に要する費用の額から当該助成額を差し引いた額を助成決定者に請求するものとする。
(事業者の指定)
第8条 指定事業者の指定を受けようとする者(以下「申請事業者」という。)は、介護予防福祉用具助成指定事業者指定申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
2 申請事業者は、市内に主たる事務所又は事業所を有するものでなければならない。
3 市長は、申請事業者のうちから、適当と認める事業者を指定事業者として指定し、介護予防福祉用具助成指定事業者指定証(様式第5号)を当該指定事業者に交付するものとする。
(契約の締結)
第9条 市長と指定事業者は、この告示による福祉用具の助成に関し必要な契約を締結するものとし、その運用にあっては、当該契約に基づき行うものとする。
(台帳の整備)
第10条 市長は、助成状況を把握するために、介護予防福祉用具助成台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日告示第131号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の第6条第1項の規定によりなされた申請は、この告示による改正後の第6条第1項の規定によりなされたものとみなす。