○小林市在宅高齢者訪問等調査員設置要綱

令和2年6月26日

告示第128号

(設置)

第1条 主として在宅で生活する高齢者の健康を保持増進し、介護リスクを軽減するため、小林市在宅高齢者訪問等調査員(以下「調査員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 調査員の定数は、50人以内とする。

(委嘱)

第3条 調査員は、市が実施する地域包括ケア推進サポーター養成講座を修了した者のほか、次条の活動を行うに必要な熱意をもつ者のうちから、市長が委嘱する。

(職務)

第4条 調査員は、市長があらかじめ指定する対象者の居宅を訪問し、当該対象者に対し、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 高齢者のフレイル(加齢により心身が老い衰えた状態をいう。)や在宅生活における課題等を把握するための実態調査

(2) 高齢者の心身機能の低下に対する不安等を解消するための傾聴

(3) 高齢者の健康の保持増進及び介護予防に関する知識の普及

(4) 介護予防に関する各種教室等への参加勧奨

(5) 各種健康診査等の受診勧奨

(6) その他市長が必要と認める活動

2 前項の規定にかかわらず、調査員は、市長の指示があったときは、訪問によらない活動に従事するものとする。

(委嘱期間)

第5条 調査員の委嘱期間は、委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の調査員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、委嘱期間中であっても、その委嘱を解くことができる。

(服務)

第6条 調査員は、職務を遂行するに当たっては、市の担当職員と密接な連携を取るとともに、介護予防に関する知識を深めるものとする。

2 調査員は、職務に関する記録を整理するとともに、必要な事項について市長に報告するものとする。

3 調査員は、誠意を持って職務に当たるものとする。

4 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第7条 調査員の職務に係る報償金の額は、訪問等1回につき900円とする。

2 前項の報償金は、原則として1月分を取りまとめ、活動を行った日の属する月の翌月に支払うものとする。

(身分証明書)

第8条 調査員は、職務を遂行するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 調査員は、その職を退いたときは、前項の身分証明書を直ちに市へ返納しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年6月22日告示第145号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年5月10日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において、この告示による改正前の小林市在宅高齢者訪問等調査員設置要綱(以下「旧要綱」という。)第3条の規定により委嘱された調査員である者の任期は、旧要綱第5条の規定にかかわらず、その日に満了する。

画像

小林市在宅高齢者訪問等調査員設置要綱

令和2年6月26日 告示第128号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月26日 告示第128号
令和3年6月22日 告示第145号
令和5年5月10日 告示第120号