○小林市防災行政無線(同報系)管理運用規程

令和2年6月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小林市地域防災計画に基づき、災害時における市民の安全と福祉の増進に寄与することを目的として設置する小林市防災行政無線(同報系)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局であって、市が設置するものをいう。

(2) 同報系 電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第2条第20号に規定する同報通信方式により、親局から送信される情報を戸別受信機及び屋外拡声子局を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。

(3) 親局 同報系の通信の運用を総合的に管理、統制するために市が設置する無線局をいう。

(4) 屋外拡声子局 同報系の無線送受信設備であって、拡声装置を有し、屋外に市が設置するものをいう。

(5) 戸別受信機 同報系の無線受信設備であって、屋内に市が設置し、又は貸与するものをいう。

(親局等の設置)

第3条 前条第3号の親局は、主配信局を危機管理課に、副配信局を須木庁舎地域振興課及び野尻庁舎地域振興課に設置する。

2 前条第4号の屋外拡声子局の設置場所は、別表のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 全ての無線局を総括管理するため、総括管理者を置く。

2 総括管理者は、危機管理課長をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 次の表の左欄に掲げる設備等を管理するため、同表の右欄に定めるとおり管理責任者を置く。

須木地区に設置する親局(副配信局)及び当該地区の戸別受信機並びに須木地区内のみの放送

須木庁舎地域振興課長

野尻地区に設置する親局(副配信局)及び当該地区の戸別受信機並びに野尻地区内のみの放送

野尻庁舎地域振興課長

(通信担当者等)

第6条 無線局(戸別受信機及び屋外拡声子局を除く。)に通信担当者及び無線従事者(以下「通信担当者等」という。)を置く。

2 通信担当者等は、総括管理者が指名する。

3 通信担当者等は、法第40条第1項第4号に掲げる資格を有する者でなければならない。

(運用時間)

第7条 無線局の運用は、常時行うものとする。

(通信の種類)

第8条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 緊急通信 非常災害等の緊急時に行う通信をいう。

(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。

(3) 試験通信 無線局の試験のために行う通信をいう。

(通信の優先順位)

第9条 通信の優先順位は、前条第1号の緊急通信を第1順位とし、同条第2号の普通通信を第2順位とし、同条第3号の試験通信を第3順位とする。

(非常災害時等における措置)

第10条 総括管理者は、災害等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他特に必要があると認めるときは、普通通信を制限し、その他通信統制上の必要な措置を講ずることができる。

2 総括管理者は、緊急通信時に通信が輻輳ふくそうしたときは、無線局に対し通信の割り込みを行い、又は通信の中止を命ずることができる。

(放送の申請等)

第11条 無線局の通信による放送(以下「放送」という。)を行おうとする課等の長及び区長等(以下「申請者」という。)は、広報無線放送申請書(様式第1号)により、放送希望日の2日前までに、市内全域及び小林地区の放送においては総括管理者に、須木地区内のみ及び野尻地区内のみの放送においては当該地区の管理責任者に申請しなければならない。

2 総括管理者及び管理責任者は、前項による申請があったときは、その内容を審査した上で放送の可否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。

3 総括管理者及び管理責任者は、前項の規定により放送を決定したときは、申請内容に基づき放送するものとする。

(運用状況報告)

第12条 管理責任者は、その管理に属する親局等を常に点検するとともに、その点検結果及び運用状況を把握し、毎月の運用状況等を無線運用状況報告書(様式第2号)により、翌月10日までに総括管理者に報告しなければならない。

2 管理責任者は、親局等の故障など管理上に支障が生じたときは、前項の規定にかかわらず、速やかにその旨を総括管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(戸別受信機の貸与)

第13条 戸別受信機は、貸与を希望する市内に住所を有する世帯、学校並びに医療及び介護施設等の代表者に貸与することができるものとする。

2 戸別受信機は、無償で貸与するものとする。

3 前2項の規定により貸与を受けた者は、戸別受信機(防災ラジオ)貸与完了書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受信設備の保全等)

第14条 戸別受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機の適正な管理に努め、当該受信機に異常を発見したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第15条 市長は、戸別受信機の亡失、毀損又は故障が使用者の過失に起因する場合は、その実費を当該使用者に負担させるものとする。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(受信機の返還)

第16条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、戸別受信機を返還しなければならない。

(1) 転出等により市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 戸別受信機を不要としたとき。

(3) その他市長が返還する必要があると認めたとき。

(保守点検)

第17条 総括管理者は、無線局(戸別受信機を除く。)の正常な通信機能を維持するため、次の各号に定めるとおり保守点検を行うものとする。

(1) 日常点検 使用の都度点検する。

(2) 月点検 月1回実施する。

(3) 半年点検 半年に1回実施する。

(通信訓練)

第18条 総括管理者は、災害の発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次の各号に定めるとおり定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練時の総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 3箇月に1回以上

2 前項各号に掲げる訓練の内容は、住民への警報通報等の伝達訓練並びに移動系無線局による情報収集及び伝達訓練等を主なものとする。

(研修)

第19条 総括管理者は、毎年1回以上、通信担当者等に対し法及び関係法令、無線機の取扱要領等についての研修を行うものとする。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に際し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年9月30日から施行する。

(小林市防災行政無線局管理運用規程及び小林市野尻町防災行政用無線局管理運用規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 小林市防災行政無線局管理運用規程(平成18年小林市訓令第13号)

(2) 小林市野尻町防災行政用無線局管理運用規程(平成22年小林市訓令第23号)

別表(第3条関係)

地区

番号

施設名称等

位置

小林地区

1

小林市市民体育館

小林市細野38番地1

2

八幡原市民総合センター

小林市堤108番地1

3

小林市農村環境改善センター

小林市堤3358番地3

4

小林市コスモホール

小林市南西方8565番地12

5

環野営農研修館

小林市南西方8790番地

6

千歳公民館

小林市南西方8406番地

7

南西四区営農研修館

小林市南西方6350番地14

8

大王公民館

小林市細野4982番地1

9

東方研修館

小林市東方3317番地1

10

小林市営住宅水流迫団地

小林市水流迫693番地10

11

小林市役所西小林出張所

小林市北西方1246番地6

12

小林市消防団第3分団第10部詰所

小林市南西方5165番地7

13

永久津公民館

小林市北西方4529番地2

14

真方二区営農研修館

小林市真方4371番地5

15

高齢者コミュニティセンター南部いろり村

小林市細野4098番地1

16

小林総合運動公園

小林市南西方2085番地

17

緑ケ丘公園

小林市細野509番地4

18

小林市文化会館

小林市駅南232番地

須木地区

19

原地区集会施設

小林市須木中原1819番地2

20

下田地区農業構造改善センター永田館

小林市須木下田1244番地1

21

高齢者コミュニティセンター城山館

小林市須木下田662番地1

22

奈佐木地区多目的研修集会施設

小林市須木奈佐木4214番地1

23

内山地域福祉センター

小林市須木内山5203番地1

野尻地区

24

野々崎市有地

小林市野尻町三ヶ野山2292番地18

25

小林市立栗須小学校

小林市野尻町三ヶ野山4136番地1

26

野尻町農村環境改善センター

小林市野尻町三ヶ野山4336番地54

27

小林市役所野尻庁舎

小林市野尻町東麓1183番地2

28

旧紙屋保育園跡地

小林市野尻町紙屋1809番地1

29

新村公民館

小林市野尻町紙屋832番地6

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小林市防災行政無線(同報系)管理運用規程

令和2年6月1日 訓令第5号

(令和2年6月1日施行)