○小林市病院事業放射線安全管理委員会設置規程
令和2年4月1日
病院企業管理規程第4号
(設置)
第1条 小林市立病院で使用する診療用放射線(以下「放射線」という。)に係る安全管理の体制を確保し、放射線を安全かつ有効に利用するため、病院事業放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、決定するものとする。
(1) 放射線の安全利用のための指針に関すること。
(2) 放射線障害の発生を防止するための保安、安全確保等の措置に関すること。
(3) その他放射線の安全利用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に規定する管理会議の構成員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、毎年1回定例会を開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
2 委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、放射線技師の職にある者が行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。