○小林市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する取扱要綱

令和2年8月17日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8第1項の規定による立木の伐採及び伐採後の造林の届出(以下「伐採等の届出」という。)及び同条第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告(以下「伐採等の報告」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(伐採等の届出等)

第3条 伐採等の届出をする森林所有者等(以下「届出者」という。)は、伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に、伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 隣接者との境界確認書(様式第2号)

(2) 協議報告書(様式第3号)

(3) 届出者が森林所有者等であることを確認できる書類

(4) 届出者の住所を確認できる書類

(5) 伐採地の所在図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 届出者は、前項の届出と併せて、伐採届旗交付申請書(様式第4号)により市長に伐採届旗(別図)の交付を申請するものとする。

3 市長は、届出書に記載された計画が、小林市森林整備計画に適合すると認めるときは、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の場合その他届出書に記載された計画について適当と認めるときは、当該届出者に必要な枚数の伐採届旗(別図)を交付するものとする。

5 市長は、届出書に記載された計画が、小林市森林整備計画に適合しないと認めるときは、計画を変更すべき旨を文書又は口頭により指導し、その指導に従わない場合には、届出者に対し、法第10条の9第1項の規定による変更命令を行うものとする。

(伐採等の届出の変更)

第4条 届出者は、届出書に記載された内容に変更があったときは、伐採等の届出に係る変更届出書(様式第6号)により、市長にその旨を届け出るものとする。

2 届出者は、届出書に記載された伐採期間を超えて森林を伐採しようとするときは、新たに伐採等の届出を行うものとする。この場合において、届出事項(伐採期間を除く。)に変更が無い場合は、前条第1項各号に規定する書類の提出は不要とする。

(伐採届旗等の設置等)

第5条 第3条第2項の規定により伐採届旗の交付を受けた届出者(以下「伐採届旗受領者」という。)は、伐採する森林に交付のあった伐採届旗を設置し、伐採地周辺の分かりやすい場所に掲揚するものとする。

2 伐採届旗受領者が伐採届旗を紛失し、又は破損したときは、当該伐採届旗受領者は、伐採届旗の作成に要する費用の全額を負担しなければならない。

(伐採等の報告)

第6条 森林所有者等による伐採等の報告は、伐採又は伐採後の造林の終了後それぞれ30日以内に、伐採に係る森林の状況報告書(様式第7号)又は伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第8号)を提出することにより行うものとする。

(森林経営計画に係る森林の伐採、造林等の届出)

第7条 法第12条第1項に規定する認定森林所有者等は、森林経営計画の対象となる森林について伐採、造林等を行った場合は、法第15条に基づき、市長に森林経営計画に係る伐採等の届出書(様式第9号)を提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、伐採等の届出及び伐採等の報告に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(小林市民有林伐採届旗の設置取扱要領の廃止)

2 小林市民有林伐採届旗の設置取扱要領(平成26年小林市告示第275号)は、廃止する。

(令和4年3月14日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小林市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する取扱要綱

令和2年8月17日 告示第170号

(令和6年4月1日施行)