○小林市栄養改善訪問給食事業実施要綱

令和2年11月6日

告示第203号

小林市高齢者栄養改善サービス事業実施要綱(平成31年小林市告示第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の自立した生活を支援するため、自ら食事の準備又は栄養管理ができないことにより心身機能が低下し、又は低下するおそれがある高齢者に対し、栄養バランスのとれた調理済みの食事を提供する栄養改善訪問給食事業(以下「栄養改善給食」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 栄養改善給食の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 居宅要支援被保険者又は小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小林市告示第62号)第5条第1項第2号に規定する事業対象者であって、市長が必要と認めたもの

(2) その他市長が必要と認めた者

(栄養改善給食の内容)

第4条 栄養改善給食は、居宅を訪問し、食事の配達を行うことにより実施するものとし、食事の種類は、一般食、低栄養改善食、栄養価調整食とする。

2 食事の配達は、1日につき昼食及び夕食の2食を限度に行うものとし、その期間は、6月以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、当該期間を延長することができる。

(事業者の指定)

第5条 市長は、別に定める基準により指定した事業者に委託して、栄養改善給食を実施するものとする。

2 前項に規定する指定を受けようとする者(以下「申請事業者」という。)は、小林市栄養改善訪問給食指定事業者指定申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

3 市長は、申請事業者を適当と認めたときは、小林市栄養改善訪問給食指定事業者(以下「指定事業者」という。)として指定し、小林市栄養改善訪問給食指定事業者指定証(様式第2号)を当該指定事業者に交付するものとする。

(利用の申請等)

第6条 対象者は、栄養改善給食を利用しようとするときは、小林市栄養改善訪問給食事業利用申請書(様式第3号)に被保険者証及びケアプラン(居宅サービス計画又は介護予防サービス計画をいう。)の写しを添え、自身が居住する区域の地域包括支援センターを経由して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で利用の可否を決定し、小林市栄養改善訪問給食事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(費用負担)

第7条 栄養改善給食に係る費用は、材料調達、調理、配達等に係る経費を合算した額とし、1食につき900円を限度とする。

2 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の費用のうち別表に定める額(以下「利用者負担額」という。)を負担し、指定事業所へ直接支払うものとする。

3 市は、第1項の費用から利用者負担額を除いた額を負担するものとする。

(報告)

第8条 市長は、栄養改善給食の実施に関し必要があると認めるときは、指定事業者及び利用者に対し、報告を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第9条 指定事業者は、栄養改善給食の費用に係る帳簿及び関係書類を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、栄養改善給食の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月10日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第7条及び別表の規定は、令和5年4月1日以降の栄養改善給食の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(準備行為)

4 この告示による改正後の第7条及び別表の規定による費用負担に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

利用者の区分

食事の内容

利用者負担額(1食につき)

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

ごはん付き

一般食

354円

低栄養改善食

400円

栄養価調整食

500円

おかずのみ

一般食

310円

低栄養改善食

356円

栄養価調整食

467円

(2) 住民税非課税世帯及び住民税均等割課税世帯(所得割課税世帯を除く。)

ごはん付き

一般食

404円

低栄養改善食

450円

栄養価調整食

550円

おかずのみ

一般食

360円

低栄養改善食

406円

栄養価調整食

517円

(3) 介護保険給付負担割合が1割である者のうち(1)及び(2)に該当しないもの

ごはん付き

一般食

434円

低栄養改善食

480円

栄養価調整食

580円

おかずのみ

一般食

390円

低栄養改善食

436円

栄養価調整食

547円

(4) 介護保険給付負担割合が2割である者のうち(1)に該当しないもの

ごはん付き

一般食

504円

低栄養改善食

550円

栄養価調整食

650円

おかずのみ

一般食

460円

低栄養改善食

506円

栄養価調整食

617円

(5) 介護保険給付負担割合が3割である者のうち(1)に該当しないもの

ごはん付き

一般食

554円

低栄養改善食

600円

栄養価調整食

700円

おかずのみ

一般食

510円

低栄養改善食

556円

栄養価調整食

667円

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小林市栄養改善訪問給食事業実施要綱

令和2年11月6日 告示第203号

(令和5年4月1日施行)