○小林市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小林市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、本市の会計年度任用職員として勤務した経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を第3条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の規定による経験年数は、任用する初日を基準日として過去3年を遡った期間を限度とする。

3 前2項の規定により決定した号給は、別表に定められている号給を超えることはできない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(再度の任用によりフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第7条 会計年度の初日に任用されるフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続き同じ職種に任用される者の号給は、同日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては、同日においてその者が受けていた同級の4号給上位の号給とし、勤務成績が良好でない場合又は同日以前の勤務期間が1年に満たない者にあっては、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定により決定した号給は、別表に定められている号給を超えることはできない。

(地域手当)

第8条 条例第8条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)第7条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第14条(第2項及び第6項を除く。)に規定する時間外勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合及びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第15条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第13条において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第15条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この条及び第18条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たる祝日法による休日及び年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第21条において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

4 条例第21条第1項において定める1月当たりの平均額とは、基準日以前において支給があった報酬額の平均額とする。

(報酬の支給)

第18条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第23条第1項第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給与改定の時期)

第22条 給与条例の改正により職員の給与の額等に改定があった場合であって、職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の給与条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは、施行日以降の給与)について行うものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月22日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第22条を第23条とし、第21条の次に1条を加える改正規定は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第3条、第5条、第7条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

5

1

13

学校事務員

1

5

1

13

給食調理員

1

5

1

13

総合案内

1

5

1

13

電話交換

1

5

1

13

特別支援教育支援員

1

5

1

13

保育園事務職員

1

5

1

13

保育補助

1

5

1

13

放課後児童支援補助員

1

5

1

13

学校サポートスタッフ

1

5

1

13

学校図書館協力員

1

5

1

13

学校用務員

1

5

1

13

給食調理員・用務員

1

5

1

13

交通指導員

1

5

1

13

高齢者支援員

1

5

1

13

西諸地域介護認定審査会相談員

1

5

1

13

地籍調査推進委員

1

5

1

13

庁舎環境整備員

1

5

1

13

発掘調査作業員

1

5

1

13

福祉指導員

1

5

1

13

文化財整理員

1

5

1

13

母子・父子自立支援員

1

5

1

13

消費生活相談員補助

1

5

1

13

家畜防疫事務

1

5

1

13

家畜防疫指導員

1

5

1

13

スクールバス運転手

1

13

1

21

公用車整備員

1

13

1

21

スクールアシスタント

1

15

1

23

社会教育指導員

1

15

1

23

家庭相談員

1

18

1

26

子どもの未来応援推進員

1

18

1

26

診療報酬明細書等点検職員

1

18

1

26

農業経営改善支援指導員

1

18

1

26

農地相談員

1

18

1

26

畑地かんがい営農推進指導員

1

18

1

26

農地中間管理事業推進員

1

18

1

26

集落支援員(専任支援員に限る。)

1

18

1

26

消費生活相談員

1

20

1

28

自立生活相談専門員

1

20

1

28

介護認定訪問調査審査員

1

20

1

28

管理栄養士

1

24

1

32

市営住宅等の使用料等収納嘱託員

1

24

1

32

適応指導教室指導員

1

24

1

32

社会福祉士

1

24

1

32

地域おこし協力隊

1

32

1

40

森林環境整備推進員

1

32

1

40

保育園看護師

2

1

2

9

放課後児童支援員

2

1

2

9

幼稚園教諭

2

1

2

9

看護師

2

1

2

9

保育士

2

1

2

9

母子保健専門員

2

1

2

9

介護認定訪問調査員

2

15

2

23

水道施設管理員

2

19

2

27

管理作業員(経験)

3

5

3

13

徴収嘱託員

3

12

3

20

管理作業員(資格)

3

20

3

28

部活動指導員

3

21

3

29

国際化推進コーディネーター

3

24

3

32

非常勤講師

3

24

3

32

防災専門員

3

24

3

32

スクールソーシャルワーカー

3

54

3

62

小林市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月22日 規則第18号
令和4年3月28日 規則第22号
令和5年3月27日 規則第23号
令和6年3月22日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第19号