○小林市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号。以下「勤務時間等条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、当該設けるべき日数の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割り振りの基準については、常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(週休日の振替等)
第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替(第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 勤務時間等条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(時間外勤務代休時間)
第9条 勤務時間等条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 勤務時間等条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員に勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。前年度に法第4条第1項に規定する職員(会計年度任用職員を除く。)であった者の年次有給休暇についても同様とする。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。
4 前項の年次有給休暇は、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の正常な運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
5 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第47号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第43号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日規則第26号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月以上1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月以上6月未満 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 1日 | |
4月以上5月未満 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 0日 | |
3月以上4月未満 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
2月以上3月未満 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
1月以上2月未満 | 2日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
1月未満 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 |
別表第2(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 2年度目 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年度目 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年度目 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
5年度目 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
6年度目 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
7年度目以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第3(第13条関係)
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 |
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(6) 会計年度任用職員の親族(別表第5の死亡した者の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ別表第5の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日 |
(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間 |
(9) 会計年度職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において6日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(11) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から10週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日 |
(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
(14) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
別表第4(第13条関係)
事由 | 期間 |
(1) 生後3年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(2) 勤務時間等条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(3) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、市長が別に定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
(5) 女性の会計年度任用職員の生理 | 3日 |
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ必要と認められる時間 |
(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(8) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) | 必要と認められる期間 |
(9) 会計年度任用職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子(民法第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童又は同条第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である当該会計年度任用職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない会計年度任用職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
別表第5(第13条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
父母 | 血族 5日 | 姻族 3日 |
子 | 〃 7日 | ― |
祖父母 | 〃 1日 | ― |
孫 | 〃 3日 | ― |
兄弟姉妹 | 〃 1日 | ― |
曽祖父母 | 〃 1日 | ― |
伯(叔)父母 | 〃 1日 | ― |
甥・姪 | 〃 1日 | ― |
いとこ | 〃 1日 | ― |