○こばやし健幸ポイント事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第57号
小林市健康づくりポイント事業実施要綱(平成26年小林市告示第86号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、市民の健康づくりに関する取組にポイントを付与することにより、市民の健康づくりに対する関心を高めるとともに、市民の誰もが健康で生きがいを持ち幸せに生活できるまちづくりを推進することを目的として、市が実施するこばやし健幸ポイント事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ポイント 事業に参加する者が、市が指定する健康づくり活動に取り組むことにより取得できる点数
(2) 歩数計 歩数を計測し、記録するための機器であって、市長が配布又は指定したもの
(3) スマートフォンアプリ 歩数を計測し、記録するための事業専用スマートフォンアプリ
(4) ポイント集計期間 市長が参加者に対してポイントを付与する期間
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者であって、事業を実施する年度において18歳以上の年齢に達するものとする。ただし、小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である者は、対象者としない。
(参加の申込み)
第4条 事業への参加を希望する者(以下「申込者」という。)は、市長が別に定める期間において、次の各号に掲げる参加区分の種類に応じ、市長が別に定める方法により参加の申込みをしなければならない。
(1) 歩数計による参加
(2) スマートフォンアプリによる参加
(3) 事業所単位での参加
(参加の決定)
第5条 市長は、前条の規定による参加の申込みを受けたときは、その内容を審査した上で事業の参加の可否を決定し、申込者にその旨を通知するものとする。
(事前説明会等の開催)
第7条 市は、事業の普及啓発及び理解促進を図るため、ポイント集計期間前に、参加者に対し事前の説明会及び測定会を開催するものとする。
(歩数計の配布及び管理)
第8条 市長は、歩数計により事業に参加する参加者に対し、その者が初めて事業に参加する年度において、歩数計を無償で配布するものとし、これを使用する参加者は、歩数計の適正な管理に努めるものとする。
(歩数計の再配布)
第9条 歩数計の再配布は、次のとおりとする。
(1) 参加者に過失がなく、前条の規定による配布又は本条の規定による再配布をした日から1年以内に歩数計に不具合が生じたときは、無償で再配布する。
(2) 参加者に過失がなく、前条の規定による配布又は本条の規定による再配布をした日から1年を経過した日後に歩数計に不具合が生じたときは、有償で歩数計を再配布するものとし、その額は、再配布1回につき1,000円とする。
(3) 紛失又は参加者の過失により歩数計に不具合が生じたときは、当該参加者が使用した期間を問わず有償で歩数計を再配布するものとし、その額は、再配布1回につき3,000円とする。
(歩数計の譲渡の禁止)
第10条 参加者は、市長が配布した歩数計を第三者に譲渡してはならない。
(ポイントの付与)
第11条 市長は、歩数計又はスマートフォンアプリにより計測された歩数並びに各種健(検)診の受診、健康イベントへの参加及びその他市長が定める健康づくりに関する取組の内容に応じ、別に定めるポイントを、参加者に対し付与するものとする。
2 ポイント集計期間は、当該年度の事業の開始の日から市長が別に定める日までとし、付与されたポイントは、次年度へ繰り越すことはできない。
(事後測定の実施)
第12条 参加者は、事業の効果を検証するため、ポイント集計期間の終了時に、事後測定を実施するものとする。
(ポイントの活用)
第13条 参加者は、付与されたポイントの数に応じて、当該ポイントを市長が予算の範囲内で別に定める景品等に交換することができる。
(参加登録の抹消等)
第14条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加者の参加登録を抹消し、又は事業の利用の全部若しくは一部を中止することができる。
(1) 事業の利用の中止を求めたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、ポイントの付与を受けたとき。
(4) 第3条ただし書に規定する者であることが判明したとき。
(5) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により参加登録を抹消し、又は事業の利用を中止するときは、参加者にその旨を通知するものとする。
(個人情報の取扱い)
第15条 市及び事務局は、事業の実施に当たり知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に管理しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日告示第155号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。