○小林市被災者生活再建支援金支給要綱

令和3年3月26日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮崎県・市町村被災者生活再建支援金交付要綱(令和3年公益財団法人宮崎県市町村振興協会)に基づき、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)が適用された自然災害により被災した世帯のうち、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号。以下「施行令」という。)第1条各号に定める自然災害に係る区域以外の区域に居住しているため支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象とならない世帯に対して、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するために、小林市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外自然災害 施行令第1条各号に規定する自然災害に係る異常な自然現象により、当該自然災害に係る区域以外の区域に生じた被害をいう。

(2) 基礎支援金 住宅の被害程度に応じて支給する支援金をいう。

(3) 加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。

(支援金の支給対象世帯)

第3条 支援金の支給対象世帯は、市内で発生した区域外自然災害により被害を受けた世帯であって、その居住する住宅の被害程度が次のいずれかに該当するもの(以下「被災世帯」という。)とする。ただし、施行令第1条第1号、第2号及び第4号から第6号までに規定する自然災害に係る区域に生活の本拠がある世帯を除く。

(1) 全壊 区域外自然災害により、その居住する住宅が全壊した世帯

(2) 解体 区域外自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(3) 長期避難 区域外自然災害により危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(4) 大規模半壊 区域外自然災害により、その居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱その他の構造耐力上主要な部分として建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前2号に掲げる世帯を除く。)

(5) 中規模半壊 区域外自然災害により、その居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前3号に掲げる世帯を除く。)

(支援金の支給額等)

第4条 支援金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 複数世帯(区域外自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が2以上ある被災世帯をいう。)の世帯主に対する支援金の支給額は、別表に定める額とする。

(2) 単数世帯(区域外自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。)に対する支援金の支給額は、別表に定める額に4分の3を乗じた額とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、被災世帯による住宅の再建方法が、加算支援金の区分のうち2以上に該当するときの加算支援金の支給額は、各区分に基づき定める額のうち最も高いものとする。

(支援金の支給の申請)

第5条 支援金の支給の申請は、被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者。以下単に「世帯主」という。)が行うものとし、申請期間は次のとおりとする。

(1) 基礎支援金 区域外自然災害の発生した日から起算して13月を経過する日まで

(2) 加算支援金 区域外自然災害の発生した日から起算して37月を経過する日まで

2 支援金の支給を受けようとする世帯主は、小林市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、支援金の申請をした世帯主に対し、支援金の支給に関して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(支援金の支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、支援金の支給を行うことを決定したときは、小林市被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により、支援金の支給の申請を却下したときは、小林市被災者生活再建支援金支給申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした世帯主にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給を行うことを決定したときは、支援金の支給の決定を受けた世帯主(以下「受給者」という。)に対し、速やかに支援金を支給するものとする。

(支援金の支給の決定の取消し)

第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の決定若しくは指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合は、小林市被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により、速やかに当該受給者にその旨を通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する支援金が支給されているときは、速やかに当該支援金の受給者に対し、小林市被災者生活再建支援金返還請求書(様式第5号)により、期限を付して当該支援金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

(加算金及び延滞金)

第9条 市長は、前条の規定により支援金の返還を請求したときは、その請求に係る支援金を受給者が受領した日から当該支援金を返還金として納付した日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。

2 市長は、前条の規定により支援金の返還を請求した場合において、当該支援金の受給者が、これを返還の期限までに納付しなかったときは、返還の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該受給者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めのない事項については、支援法、施行令並びに内閣府が発出する命令及び通知の取扱いに準ずることとするほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)


基礎支援金

加算支援金

住宅の再建方法


建設・購入

補修

賃借

(公営住宅以外)

住宅の被害程度

全壊・解体・長期避難

100万円

200万円

100万円

50万円

大規模半壊

50万円

200万円

100万円

50万円

中規模半壊

100万円

50万円

25万円

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令和3年3月26日 告示第70号

(令和3年3月26日施行)