○こばやし健幸づくり推進企業認定事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、従業員又はその家族(以下「従業員等」という。)の健康づくりに積極的に取り組む企業等をこばやし健幸づくり推進企業として認定するとともに、その取組を支援することにより、働く世代の健康づくりの促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「企業等」とは、市内に所在地を有する雇用保険適用事業所であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、健康増進法(平成14年法律第103号)等の法令に違反していないこと。

(2) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号に定める暴力団ではないこと及びこれと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(認定の要件)

第3条 市長は、従業員等の健康づくりに意欲を有する企業等であって、次の表に掲げる取組を行うものを、こばやし健幸づくり推進企業として認定するものとする。

項目

取組内容

(検)

健康診査及び保健指導並びに各種がん検診受診の推進

栄養・食生活

減塩、野菜摂取等の食生活改善の推進

身体活動・運動

運動機会の増進、運動習慣定着の推進

喫煙・飲酒

受動喫煙対策及び適正飲酒の推進

歯の健康

歯科健診受診及び口腔ケアの推進

こころの健康

メンタルヘルス対策等の推進

(認定の手続)

第4条 前条の認定を受けようとする企業等(以下この条において「申請者」という。)は、こばやし健幸づくり推進企業認定申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で認定の適否を決定し、適当と認められる場合には、申請者をこばやし健幸づくり推進企業として認定するとともに、こばやし健幸づくり推進企業認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(取組状況の報告)

第5条 前条第2項により認定を受けた企業等(以下「認定企業」という。)は、認定又は更新をした年度の翌年度の4月末日までに、こばやし健幸づくり推進企業取組状況報告書(様式第3号)に取組内容を証する書類を添えて、市長に報告するものとする。

(認定期間)

第6条 こばやし健幸づくり推進企業の認定期間は、認定を受けた日の属する年度の末日までとする。ただし、前条の規定により、認定企業が市長に取組状況の報告を行った場合は、毎年度、認定期間を更新することができるものとする。

(認定企業への支援)

第7条 市長は、従業員等の健康づくりに積極的に取り組む認定企業に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 市ホームページ等による従業員等の健康づくりに積極的に取り組む認定企業の広報

(2) 健康づくりの取組に関する情報の提供

(3) その他従業員等の健康づくりに取り組むための支援

(変更の届出等)

第8条 認定企業は、企業等の名称又は所在地の変更があったときは、認定証及び当該変更内容を証する書類を添えて、こばやし健幸づくり推進企業認定証内容変更届(様式第4号)により、市長にその旨を届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容の確認した上で、当該内容に変更した認定証を再交付するものとする。

(認定の取消)

第9条 市長は、認定企業が合併その他の事由により消滅し、若しくは解散した場合又は明らかにこの告示の目的に反し認定を継続することが適当でないと判断した場合は、その認定を取り消すことができる。

(認定証の返納)

第10条 認定企業は、第6条の認定期間が満了したとき、又は第9条の規定により認定を取り消されたときは、直ちに認定証を市長に返納しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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こばやし健幸づくり推進企業認定事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第76号

(令和3年4月1日施行)