○県独自の緊急事態宣言等に伴う小林市事業継続支援給付金支給事業実施要綱
令和3年6月11日
告示第136号
(目的)
第1条 この告示は、県独自の緊急事態宣言の発令等により宮崎県知事が県民に外出自粛等の行動要請をしたことに伴い、大きな影響を受けている市内の事業者に対し、事業の継続を支援するために実施する事業継続支援給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(給付金の支給)
第2条 市は、前条の目的を達成するために、支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)に対し、事業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人(農業を主たる事業として営む者を除く。)
(2) 令和2年1月31日までに納付期限が到来している市税等を完納している者
発令時期 | 支給対象者 |
令和3年5月 | 令和3年4月30日までに創業している者のうち、令和3年5月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して3割以上減少している者(創業後1年に満たない等、前年又は前々年の同月と比較することができない場合は、令和3年4月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高と令和3年5月の売上高とを比較して3割以上減少している者)で、今後も事業を継続する意思があるもの |
令和3年8月 | 次のいずれかに該当する者(小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付要綱(令和3年小林市告示第180号)による協力金の交付を受けている者を除く。) ア 令和3年7月31日までに創業している者のうち、令和3年8月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して3割以上減少している者(創業後1年に満たない等、前年又は前々年の同月と比較することができない場合は、令和3年7月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高と令和3年8月の売上高とを比較して3割以上減少している者)で、今後も事業を継続する意思があるもの(以下「8月対象者」という。) イ 令和3年8月31日までに創業している者のうち、令和3年9月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して3割以上減少している者(創業後1年に満たない等、前年又は前々年の同月と比較することができない場合は、令和3年8月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高と令和3年9月の売上高とを比較して3割以上減少している者)で、今後も事業を継続する意思があるもの(以下「9月対象者」という。) |
令和4年1月 | 次のいずれかに該当する者(令和4年1月以後に小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付要綱による協力金の交付を受けている者を除く。) ア 令和3年12月31日までに創業している者のうち、令和4年1月又は2月のいずれかの売上高が前年、前々年又は前々々年の同月と比較して3割以上減少している者(創業後1年に満たない等、前年、前々年又は前々々年の同月と比較することができない場合は、令和3年12月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高と令和4年1月又は2月いずれかの売上高とを比較して3割以上減少している者)で、今後も事業を継続する意思があるもの イ 令和4年1月1日から令和4年1月31日までの間に創業している者のうち、令和4年2月の売上高が前月と比較して3割以上減少している者で、今後も事業を継続する意思があるもの(以下「1月創業者」という。) |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支給対象者としない。
(1) 主たる収入(令和2年1月1日以後に会社等を退職して創業した場合は、当該創業後の期間の主たる収入)が給与収入である者
(2) 各関係団体又は県が作成した新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを遵守していない者
(3) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
(5) 宗教上の組織又は団体
(6) 政治団体
(7) その他、給付金の趣旨及び目的に適さないと市長が判断する者
(給付金の額及び支給回数)
第4条 給付金の額及び支給回数は、発令時期の区分に応じ、次の表に定めるとおりとする。ただし、給付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
発令時期 | 給付金の額 | 支給回数 | |
令和3年5月 | 令和元年5月又は令和2年5月の売上高(創業後1年に満たない等、令和元年5月又は令和2年5月の売上高と比較することができない場合は、令和3年4月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高)から令和3年5月の売上高を減じた額とし、10万円を上限とする。 | 1回 | |
令和3年8月 | 8月対象者 | 令和元年8月又は令和2年8月の売上高(創業後1年に満たない等、令和元年8月又は令和2年8月の売上高と比較することができない場合は、令和3年7月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高)から令和3年8月の売上高を減じた額とし、10万円を上限とする。 | 1回 |
9月対象者 | 令和元年9月又は令和2年9月の売上高(創業後1年に満たない等、令和元年9月又は令和2年9月の売上高と比較することができない場合は、令和3年8月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高)から令和3年9月の売上高を減じた額とし、10万円を上限とする。 | 1回 | |
令和4年1月 | 次のいずれかの額とし、10万円を上限とする。ただし、ウの額は支給対象者が1月創業者である場合に限る。 ア 平成31年から令和3年までのいずれかの年の1月の売上高(創業後1年に満たない等、同月の売上高と比較することができない場合は、令和3年12月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高)から令和4年1月の売上高を減じた額 イ 平成31年から令和3年までのいずれかの年の2月の売上高(創業後1年に満たない等、同月の売上高と比較することができない場合は、令和3年12月以前の総売上高を営業した月数で除した月平均売上高)から令和4年2月の売上高を減じた額 ウ 令和4年1月の売上高から同年2月の売上高を減じた額 | 1回 |
(1) 令和3年5月 令和3年6月14日から同年7月16日まで
(2) 令和3年8月 令和3年9月1日から同年11月30日まで
(3) 令和4年1月 令和4年2月1日から同年4月29日まで
(1) 売上高を比較しようとする年の確定申告書の写し、個人住民税申告書の写しその他の営業の実態が確認できる書類
(2) 減収が確認できる次に掲げる書類
ア 給付金の対象となる月分の売上台帳等の写し
イ 売上高を比較しようとする年の所得税青色申告決算書の写し若しくは法人事業概況説明書の写し又は月別売上(収入)金額表(様式第3号)
(3) 宣誓及び同意書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の規定により支給決定者から請求を受けたときは、当該支給決定者に対し、遅滞なく給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、支給決定者の責めに帰すべき事由により、支給が完了しなかったときは、当該支給決定者による申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月26日告示第180―2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年9月24日告示第191号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年10月29日告示第214号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年1月25日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。