○小林市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱
令和3年6月30日
告示第153号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について(令和3年6月11日付け社援発0611第7号(第2次改正令和3年11月30日付け社援発1130第1号)厚生労働省社会・援護局長通知)の別紙「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領」に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために実施する、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(以下「支援金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。
(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。
(自立支援金の支給等)
第3条 市は、次の各号のいずれにも該当する者(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、この告示の定めるところにより、自立支援金を支給する。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来しているもの
イ 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であるもの
ウ 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不承認となった者
エ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請ができなかった者
(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者
(3) 申請日の属する月における、申請者(自立支援金の支給を受けようとする者をいう。以下同じ。)及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準を定める等の件(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。
(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下であること。
(5) 次のいずれかに該当する者
ア 公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、次条各号に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行う者
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者
(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していない者
(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない者
(1) 1人 6万円
(2) 2人 8万円
(3) 3人以上 10万円
(求職活動等要件)
第4条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。
(1) 毎月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談等を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
(自立支援金の申請受付開始日及び申請期限)
第5条 自立支援金に係る市の申請受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める。
(1) 住民票の写し
(2) 再貸付に係る借用書の写しその他の第3条第1項第1号に該当することを証する書類
(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し
(5) 第3条第1項第5号アに該当する場合は、公共職業安定所から交付された求職受付票の写し
(6) 第3条第1項第5号イに該当する場合は、生活保護の申請を行っていることが確認できる書類の写し
(7) 自立支援金を振り込む金融機関の口座の通帳等の写し
(公共職業安定所への求職申込み等)
第7条 市長は、申請者が公共職業安定所への求職申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。
2 申請者は、公共職業安定所への求職申込みを行い、当該公共職業安定所から求職受付票の交付を受けたときは、その写しを市長に提出しなければならない。
(審査及び支給決定)
第8条 市長は、申請者から提出された申請書及び添付書類に基づき、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。
3 市長は、前項の規定により決定通知書による通知を行う際、自立支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に対して、求職活動等の状況について毎月報告をするよう求めるものとする。
(支給方法)
第9条 自立支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座への振り込むことにより行うものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第10条 受給者は、自立支援金の支給期間中に常用就職したときは、常用就職届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月から支給期間が終了する月まで、毎月1回、収入額が確認できる書類を提出することにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。
(1) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。
(2) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。
(3) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。
(4) 受給者が偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。
(5) 受給者が支給期間中に第4条の求職活動等をしていないことが判明した場合は、原則として、当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。
(6) 受給者が常用就職した場合であって、当該常用就職に伴い当該受給者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合は、原則として、当該収入額が得られた月の支給から中止する。
(7) 受給者が生活保護を受給した場合は、当該生活保護の決定を受けた日の属する月の翌月分の支給から中止する。
(8) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は、当該職業訓練受講給付金の支給の決定を受けた日の属する月の翌月分の支給から中止する。
(9) 前各号に定めるほか、受給者の死亡その他の支給することができない事情が生じたときは、当該事情を確認した日の属する月の翌月分の支給から中止する。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った自立支援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第15条 市長は、自立支援金の支給決定のために特に必要があると認めるときは、申請時確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。
2 市長は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、支援金支給事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。
(留意事項)
第16条 支援金支給事業は、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、支援金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日告示第184号―2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第228号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。