○小林市地域クラブ活動推進協議会設置要綱
令和3年4月1日
教育委員会告示第7―1号
(設置)
第1条 小林市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と中学校における働き方改革の実現を図る観点から、中学校における休日の部活動(以下「休日の部活動」という。)の段階的な地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、小林市地域クラブ活動推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進協議会は、休日の部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 休日の部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。
(2) 中学校の部活動の地域連携及び地域クラブ活動(地域の運営団体・実施団体主体による地域スポーツ活動及び地域文化クラブ活動をいう。)の運営方法等に関すること。
(3) 生徒及び教職員への調査に関すること。
(4) 教職員の負担軽減に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、休日の部活動の段階的な地域移行に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進協議会は、委員21人以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 推進協議会の会議で協議された事項の企画、調整及び実施を図るため、推進協議会に専門部会を置く。
2 部会員は、推進協議会が推薦した者及び会長が必要と認めた者をもって充てる。
3 部会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、部会員が欠けた場合における後任部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
5 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
6 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 専門部会の会議は、部会長が招集する。また、部会長が必要と認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。
9 部会長は、専門部会での会議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。
(事務局及び庶務)
第8条 推進協議会の事務局は、学校教育課に置き、必要な庶務を処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。
附則(令和4年4月20日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市休日の部活動の段階的な地域移行推進協議会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱又は任命を受けた者は、この告示による改正後の小林市地域部活動推進協議会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱又は任命を受けた者とみなす。
附則(令和5年5月16日教委告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委告示第6―2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学識経験者 |
小林市スポーツ協会の代表 |
小林市スポーツ少年団の代表 |
小林市文化連盟の代表 |
西諸地区中学校体育連盟を担当する小林市立中学校の校長及び教諭 |
小林市小学校体育連盟を担当する小林市立小学校の校長 |
地域クラブ活動モデル校の校長 |
小林市立小中学校の児童生徒の保護者の代表 |
総合型地域スポーツクラブの代表 |
宮崎県教育委員会の職員 |
小林市教育委員会教育部長 |
小林市教育委員会教育部学校教育課長 |
小林市教育委員会教育部社会教育課長 |
小林市教育委員会教育部スポーツ振興課長 |
小林市教育委員会教育部国スポ・障スポ推進室長 |
その他教育委員会が必要と認める者 |