○小林市健幸のまちづくり拠点施設整備推進委員会設置要綱

令和3年9月30日

告示第200号

(設置)

第1条 本市における「健幸のまちづくり」の拠点となる施設の整備を推進するため、小林市健幸のまちづくり拠点施設整備推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健幸のまちづくり拠点施設整備基本計画の策定及び推進に関すること。

(2) その他健幸のまちづくり拠点施設の整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は経済建設部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員が会議に出席できないときは、当該委員の指名する者が代理して出席することができる。

3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 第2条に規定する所掌事務に係る実務的かつ個別専門的な事項について、検討及び調整を行うため、委員会にワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、統括グループ長、副統括グループ長及びグループ員をもって組織する。

3 統括グループ長は、建設課長をもって充てる。

4 副統括グループ長は、企画政策課長をもって充てる。

5 グループ員は、委員長が指定する課等の長が推薦した者をもって充てる。

6 統括グループ長は、必要に応じてワーキンググループに専門ワーキンググループを設置することができる。

7 専門ワーキンググループにはグループ長を置き、統括グループ長がグループ員の中から指名する者をもって充てる。

8 ワーキンググループの会議は、必要に応じて統括グループ長が招集する。

9 専門ワーキンググループの会議は、必要に応じてグループ長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する所掌事務の完了をもって、その効力を失う。

(令和4年3月23日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第83号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長

総合政策部長

経済建設部長

健康福祉部長

教育部長

財政課長

危機管理課長

管財課長

企画政策課長

建設課長

こども課長

健康推進課長

スポーツ振興課長

国スポ・障スポ推進室長

小林市健幸のまちづくり拠点施設整備推進委員会設置要綱

令和3年9月30日 告示第200号

(令和6年4月1日施行)