○小林市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和3年12月16日
告示第236号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、同令第27条の16及び第27条の17の2の規定による高額療養費の支給申請に関する手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 手続の簡素化をすることができる者(以下「対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった市の国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主であって、市が適当と認めたものとする。
(申出等)
第3条 対象者は、手続の簡素化を希望するときは、あらかじめ、小林市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化申出書(別記様式)により、市長にその旨を申し出るものとする。
2 前項の規定による申出をした対象者(以下「申出者」という。)は、当該申出をした日以後の高額療養費の支給申請に関する手続を省略することができる。
3 申出者が、指定口座(高額療養費を振り込む口座として申出者が市長に届け出たものをいう。以下同じ。)の変更及び手続の簡素化を解除しようとするときは、小林市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化申出書(別記様式)により、市長にその旨を申し出るものとする。
(支給決定の通知)
第4条 市長は、申出者が高額療養費の支給要件に該当するときは、支給額を決定し、当該申出者にその旨を通知するものとする。
(手続の簡素化の解除及び停止)
第5条 市長は、申出者が次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を解除するものとする。
(1) 申出者が第3条第3項に規定する解除の申出をしたとき。
(2) 申出者が世帯主の資格を喪失したとき。
(3) 第3条の規定による申出の内容に偽りその他不正があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 市長は、申出者が次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 指定口座へ高額療養費の振込ができなくなったとき。
(2) 申出者に国民健康保険税の滞納があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月1日から施行する。