○令和3年度小林市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和3年12月14日
告示第235号
(趣旨)
第1条 この告示は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、臨時特別的な給付措置として実施する令和3年度の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童手当 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。)をいう。
(2) 高校生 平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた児童(配偶者を有する者を除く。)をいう。
(3) 新生児 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童をいう。
(4) 支給対象者 次に掲げる子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)が支給される者をいう。
ア 中学生等支給対象者 市が支給する令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分。以下同じ。)の児童手当の受給者
イ 高校生等支給対象者 基準日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、高校生を養育しているもの(里親等を含む。)(法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者に相当する者を除く。)又は令和3年9月分の児童手当を受給している公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)であるもの
ウ 新生児支給対象者 市が支給する新生児を支給要件児童とした児童手当の受給者又は新生児を支給要件児童とした児童手当の認定を受けた時点で市の住民基本台帳に記録されている公務員
(5) 一般支給対象者 支給対象者のうち、市が把握している児童手当関係情報等(過去の児童手当支給情報、住民基本台帳、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金関係情報等を含む。)を基に、市から給付金の支給の申込みを行う者をいう。
(6) 要申請支給対象者 中学生等支給対象者及び高校生等支給対象者のうち、市から給付金の支給の申込みがなかった者をいう。
(7) 支援支給対象者 次のいずれかに該当し、かつ、支給対象者の配偶者であった者のうち離婚等をしたものその他これに準ずる者で、子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)(以下「支援給付金」という。)が支給されるものをいう。
ア 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者となった市の住民基本台帳に記録されている者
イ 基準日において高校生を養育していなかったが、令和4年2月28日において高校生を養育している市の住民基本台帳に記録されている者(法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者に相当する者を除く。)
(8) 対象児童 次に掲げる給付金又は支援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。
ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童
イ 基準日において支給対象者に養育されている高校生
ウ 新生児
エ 支援支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童
オ 令和4年2月28日において支援支給対象者に養育されている高校生
2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。ただし、同一の対象児童に係る支援給付金が既に支給されている場合は、当該対象児童に係る給付金は支給しない。
(1) 基準日後に支給対象者が死亡した場合(この項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
(2) 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、支給対象者に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童又は里親等に委託され若しくは障害児入所施設等に入所若しくは入院している高校生(右欄において「高校生の施設入所等児童」という。)であることを市が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者 |
(3) 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、支給対象者からの暴力を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が市に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
給付金の種類 | 給付金の額 | 支給回数 |
先行給付金 | 対象児童1人につき5万円 | 1回 |
追加給付金 | 対象児童1人につき5万円 | 1回 |
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。
3 市長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における支給口座(前条第3項の支給決定前までに当該支給口座の変更の届出があった場合は、当該変更後の支給口座。以下同じ。)に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(要申請支給対象者による申請等)
第6条 要申請支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。
2 前項の申請の受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める。
(1) 郵送申請方式 要申請支給対象者が申請書を郵送により市に提出し、市が要申請支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 要申請支給対象者が申請書を市の窓口に提出し、市が要申請支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 要申請支給対象者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該要申請支給対象者の本人確認を行う。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 新生児支給対象者のうち、市から給付金の支給の申込みがなかった者は、給付金の支給を受けようとするときは、申請書により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請が新生児に係る児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて行われた場合は、児童手当振込時における支給口座に給付金を振り込むこととし、それ以外の場合は、申請書に記載された振込指定口座に給付金を振り込むこととする。
(支援給付金の支給等)
第8条 市は、支援支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、支援給付金を支給する。
3 支援給付金の額は、対象児童1人につき10万円とし、その支給回数は、1回に限るものとする。ただし、給付金の支給を受けた支給対象者から当該給付金に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び当該支給対象者が対象児童のために当該給付金に相当する額を費消していた場合は、その額を控除するものとする。
(支援給付金の支給の申請等)
第9条 支援支給対象者は、支援給付金の支給を受けようとするときは、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(請求書)(様式第4号。以下「支援申請書」という。)により、市長に申請するものとする。
2 前項の申請の受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める。
(給付金の支給等に関する周知)
第12条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者、支援支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が児童手当振込時における支給口座に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに当該支給口座への振込が口座の解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書又は支援申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書又は支援申請書の補正が行われないことその他支給対象者又は支援支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、給付金若しくは支援給付金の支給を受けた後に支給対象者若しくは支援支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金若しくは支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金又は支援給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 給付金又は支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月20日告示第244号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年12月14日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和4年2月28日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。