○小林市助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関する規則

令和4年2月10日

規則第1号

小林市助産の実施等に関する規則(令和元年小林市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施及び法第23条第1項の規定による母子保護の実施並びに法第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 助産施設又は母子生活支援施設の入所を希望する者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)により福祉事務所長(以下「所長」という。)に申込みをしなければならない。

(入所の承諾等)

第3条 所長は、前条の規定による入所の申込みがあったときは、その内容について必要な調査及び審査を行った上で、入所を承諾したときは助産施設入所承諾通知書(様式第3号)又は母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第4号)(以下これらを「承諾書」という。)により、入所が適当でないと認めたときは助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第6号)により、申込者にその旨を通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により入所を承諾したときは、助産施設又は母子生活支援施設の長(以下「施設の長」という。)に対し、承諾書の写しを送付するものとする。

(徴収金の徴収)

第4条 所長は、法第56条第2項の規定により、前条第1項の規定による入所の承諾を受けて助産施設若しくは母子生活支援施設に入所した者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(以下「徴収金」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する徴収金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫徴収金について(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)の児童入所施設徴収金基準額表に定める額とする。

3 入所者が月の途中で入所し、又は入所を解除された場合における当該月の徴収金の額は、日割りによって計算する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(徴収金の納入期限)

第5条 入所者は、当該月分の徴収金を翌月10日までに納入しなければならない。ただし、所長は、特別な事情があると認めるときは、当該納入期限の日から3月を限度として、徴収金の納入を延期することができる。

(徴収金の減免)

第6条 所長は、入所者又はその扶養義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該徴収金の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収金の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、徴収金減免申請書(様式第7号)により所長に申請しなければならない。

3 所長は、徴収金の減額又は免除の可否を決定したときは、徴収金減免承認(却下)通知書(様式第8号)により減免申請者に通知するものとする。

(入所の解除)

第7条 所長は、入所の理由が消滅したことにより入所を解除するときは、助産実施解除通知書(様式第9号)又は母子保護実施解除通知書(様式第10号)により、入所者及び施設の長にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、助産の実施及び母子保護の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小林市助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関する規則

令和4年2月10日 規則第1号

(令和4年2月10日施行)