○小林市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和4年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用及び選考の方法)

第2条 会計年度任用職員は、競争試験又は選考による能力の実証を経て採用候補者名簿に登載された者のうちから市長が決定し、任命権者が任命する。

2 市長は、会計年度任用職員の採用に関する事務の全部又は一部を任命権者に委任することができる。

3 会計年度任用職員の採用に当たっては、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 職務の性質や採用の緊急性等の理由から公募により難い場合

(2) 会計年度任用職員としての当該年度の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができる場合であって、公募による必要がないと市長が認める場合

4 前項第2号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、2回を上限とする。

5 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第3項第2号の規定により能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると市長が認める場合は、この限りでない。

(3) 前年度及び当年度において法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(条件付採用期間)

第4条 会計年度任用職員の採用は、その任用の日から起算して1月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、当該職員の採用は、正式のものとする。

3 条件付採用期間中に職員を他の職に任用した場合においては、新たに条件付採用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間が引き続くものとする。

4 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長しなければならない。ただし、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の任用等)

第5条 前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の任用等については、常時勤務を要する職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

小林市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和4年3月28日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)