○小林市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月14日

告示第234号

(趣旨)

第1条 この告示は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時的な措置として実施する、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象世帯)

第2条 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、次のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 非課税等世帯 令和3年度分にあっては令和3年12月10日(以下「基準日」という。)において、令和4年度分にあっては令和4年6月1日(以下「4年度判定日」という。)において、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 家計急変世帯 非課税等世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以後の家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税均等割が課されていない者と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以後の任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が課されない水準に相当する額以下である世帯をいう。)ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

 非課税等世帯として給付金の支給を受けた世帯に属する者を含む世帯

 基準日(令和4年度分の非課税等世帯にあっては4年度判定日)の翌日以後に、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合における当該分離した世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、既に給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該支給を受けた世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給対象世帯としない。

(支給額)

第3条 給付金の額は、支給対象世帯1世帯当たり10万円とする。

(受給権者)

第4条 給付金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、基準日において市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)で、支給対象世帯の世帯主である者とする。ただし、当該世帯主が基準日(令和4年度分の非課税等世帯にあっては4年度判定日)以後に死亡した場合において、当該世帯に他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者又は当該世帯構成者のうちから選ばれた者を受給権者とする。

(支給対象世帯及び受給権者に関する特例)

第5条 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者に係る支給対象世帯及び受給権者の取扱いについては、第2条及び前条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(非課税等世帯に係る確認書の送付等)

第6条 市は、非課税等世帯に該当することが見込まれる世帯の世帯主に対し、当該世帯が非課税等世帯に該当し、かつ、給付金を受給する意思があることを確認する書類(以下「確認書」という。)を送付するものとする。

2 確認書の送付を受けた世帯の世帯主(以下「確認者」という。)は、当該世帯が非課税等世帯に該当することを確認した上で、給付金の支給を受けようとするときは、当該確認書に必要事項を記入し、市に提出するものとする。

3 確認者に対する市による給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、当該確認者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 確認口座振込方式 市が既に把握している口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 確認者が振込を希望する口座を確認書により指定し、市が当該指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込による支給が困難である場合に、市がその窓口で現金を交付することにより支給する方式

(給付金の支給の申請等)

第7条 確認書の送付を受けていない支給対象世帯において、給付金の支給を受けようとする受給権者(以下「申請者」という。)は、非課税等世帯にあっては住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第1号)に、家計急変世帯にあっては住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第2号)(以下これらの書類を「申請書」という。)に、それぞれ必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者が本人であるかどうかの確認を行う。

(代理による申請)

第8条 確認者又は申請者に代わり、代理により第6条第2項の規定による確認書の提出又は前条第1項の規定による支給の申請(以下「申請等」という。)を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点における確認者又は申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 確認者又は申請者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から確認者又は申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が申請等をするときは、当該代理人は原則として確認者又は申請者からの委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市は、代理人が第1項第1号に掲げる者であるときは住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に掲げる者であるときは市長が別に定める方法により、確認者又は申請者との代理関係を確認するものとする。

(申請期限等)

第9条 確認書の提出期限は、市が当該確認書を発出した日から3箇月を経過する日とする。

2 給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める。

3 給付金の申請期限は、令和4年9月30日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、申請等があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、確認者又は申請者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象世帯及び受給権者の要件、申請等の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第9条第1項の提出期限又は同条第3項の申請期限までに申請等が行われなかった場合、受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書又は申請書の補正が行われないことその他確認者又は申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に受給権者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、給付金支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月31日告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の令和3年度小林市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱第7条第1項の規定に基づき申請されている令和3年度分の非課税等世帯への給付及び家計急変世帯に対する給付については、なお従前の例による。

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小林市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月14日 告示第234号

(令和4年6月1日施行)