○小林市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
令和4年2月25日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する事業の届出について必要な事項を定めるものとする。
(事業の開始の届出)
第2条 市内で事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の6第1項各号に掲げる事項その他の必要な事項を、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款その他の基本約款
(2) 小林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小林市条例第22号)第14条の規定により定めた運営規程
(3) 職員名簿(様式第2号)
(4) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
(5) 建物その他設備の規模、構造等が分かる平面図
(6) 収支予算書(様式第3号)
(7) 事業計画書(様式第4号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第124号)
この告示は、公表の日から施行する。