○小林市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

令和4年2月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する事業の届出について必要な事項を定めるものとする。

(事業の開始の届出)

第2条 市内で事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の6第1項各号に掲げる事項その他の必要な事項を、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(3) 職員名簿(様式第2号)

(4) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し

(5) 建物その他設備の規模、構造等が分かる平面図

(6) 収支予算書(様式第3号)

(7) 事業計画書(様式第4号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が、インターネットを利用して同項第6号及び第7号に定める書類の内容を閲覧することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(事業の変更等の届出)

第3条 事業者は、前条第1項に規定する届出の内容に変更が生じた場合は、法第34条の8第3項に基づき、変更の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が軽微な変更と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、次条に規定する事業の休止の届出をした事業者が、休止していた当該届出に係る事業を再開するときについて準用する。

3 前2項の届出には、前条第2項各号に定める書類(変更のあった事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出)

第4条 事業者は、第2条第1項に規定する届出に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の7各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第124号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小林市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

令和4年2月25日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)