○小林市おめでとう赤ちゃん祝品支給要綱

令和4年6月28日

告示第148号

(目的)

第1条 この告示は、深刻さを増す少子化の進行に対応するため、出生の届出をした市民に対して小林市おめでとう赤ちゃん祝品(以下「祝品」という。)を支給することにより、新たに出生した子を祝福するとともに、社会全体で妊娠・出産及び子育てを支える機運を高めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝品の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年4月1日以後に出生した子(以下「出生児」という。)の父又は母で、出生の届出をした時点で本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(祝品)

第3条 支給する祝品は、予算の範囲内で市長が選定する。

(祝品の支給等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、出生児の出生に係る手続を窓口で行う際に、祝品を支給するものとする。

2 前項の規定により祝品の支給を受けた者は、小林市おめでとう赤ちゃん祝品受領書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の行為により祝品の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した祝品の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、祝品の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(祝品の支給の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、令和4年4月1日からこの告示の施行の日前までの間に出生児の出生に係る手続をした支給対象者に対しては、この告示の施行の日から令和5年3月31日までの間、窓口において祝品を支給するものとする。

画像

小林市おめでとう赤ちゃん祝品支給要綱

令和4年6月28日 告示第148号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年6月28日 告示第148号