○小林市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金に関する要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第6―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、小林市立小学校及び中学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
区分 | 割合 |
小・中学校 | 10分の5 |
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者負担金を徴収しない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月26日教委告示第17号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。