○小林市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金に関する要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第6―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、小林市立小学校及び中学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額等)

第2条 法第16条第1項に定める災害共済給付契約の締結に同意した児童生徒の保護者が負担する当該児童生徒の1人当たりの年度分の保護者負担金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、法第17条第1項で定められた共済掛金の額にそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

区分

割合

小・中学校

10分の5

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者負担金を徴収しない。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年12月26日教委告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小林市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金に関す…

令和4年4月1日 教育委員会告示第6号の1

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会告示第6号の1
令和5年12月26日 教育委員会告示第17号