○小林市不妊検査費助成事業実施要綱
令和4年9月29日
告示第190号
(目的)
第1条 この告示は、子どもを望む夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるもの(以下「事実婚」という。)を含む。以下同じ。)に対し、不妊検査に係る費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(2) 不妊検査 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「医療機関」という。)の医師が、医療保険各法の規定による給付の対象であるか否かを問わず、不妊症の診断のために必要と認める一連の検査をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす夫婦とする。
(1) 第6条第1項の規定による申請を行う日において、夫婦の一方又は双方が市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 不妊検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 助成を申請しようとする不妊検査について、他の地方公共団体から同様の助成を受けていないこと。
(4) 夫婦の双方に市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。
(助成の対象となる費用)
第4条 助成の対象となる費用(以下「対象経費」という。)は、対象者が医療機関に対して負担する不妊検査に係る費用(当該費用の証明に係る文書料を含む。)とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、対象経費の総額に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
2 助成の回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。
(1) 小林市不妊検査費助成事業医療費等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行する対象経費に係る領収書又はその写し
(3) 同意書(様式第3号)
(4) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(5) 夫婦いずれかの戸籍抄本の写し(婚姻の届出をしているが属する世帯が同一でない場合に限る。)
(6) 夫婦それぞれの戸籍抄本の写し(事実婚である場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、夫婦いずれか早い方の不妊検査開始日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときはこの限りでない。
3 申請者は、市の住民基本台帳に記録されている者でなければならない。
(助成の交付の決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、助成が適正であるかを判断するため、必要に応じて他の地方公共団体への助成金の交付の申請に係る情報の照会若しくは提供又は医療機関への検査内容等の照会を行うことができる。
(助成金の支払)
第8条 市長は、前条第1項の規定による審査の結果、助成金を交付するものとして決定したときは、速やかに助成金を申請者に支払うものとする。
(助成金の返還等)
第9条 市長は、対象者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(助成台帳)
第10条 市長は、助成金の給付資格の適正を期するため、小林市不妊検査費助成事業台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日以後に実施した不妊検査について適用する。