○小林市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要綱
令和4年11月17日
告示第226号
(目的)
第1条 この告示は、市内で地域猫活動等を行う者に対し、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)(公益財団法人どうぶつ基金がさくらねこ無料不妊手術事業に基づき発行する、所有者不明猫等が不妊手術を無料で受けることができる券をいう。以下「チケット」という。)を交付することにより、猫による住民トラブルを無くし、もって市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 飼い猫 所有又は占有の意思を持つ特定の飼い主により、継続的に給餌給水等の世話をされている猫をいう。
(2) 所有者不明猫 特定の飼い主がなく、特定の地域に住み着いている猫をいう。
(3) 地域猫 特定の飼い主はいないが、その猫が住み着く地域の複数の住民の協力によって、給餌給水等の世話や管理をされている猫をいう。
(4) 地域猫活動 ボランティア団体等が、地域住民の理解と協力を得た上で、地域に住みついた飼い主のいない猫に不妊手術を施してこれ以上増やさないようにし、その猫の命を全うするまで、その地域において適切に管理していく活動をいう。
(5) 不妊手術 猫に対する不妊又は去勢手術をいう。
(6) 多頭飼育崩壊 多数の飼い猫を飼育した飼い主が、当該飼い猫の飼育が不可能となることをいう。
(交付対象者)
第3条 チケットの交付を受けることができる者は、市内に住所を有する個人又は市内で活動する団体(市内に住所を有する者が1人以上属する団体に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域猫活動を行う者
(2) 多頭飼育崩壊の状況にある猫に不妊手術を行う者(多頭飼育を行っている本人並びにその同居人又はそれらの者が構成員として属する団体は除く。)
(交付の対象となる猫)
第4条 チケットの交付の対象となる猫(以下「交付対象猫」という。)は、市内に生息する猫であって、次の各号のいずれかに該当する猫とする。
(1) 地域猫として管理されている猫
(2) 所有者不明猫(里親に出す予定の所有者不明猫及び飼い猫となる予定の所有者不明猫を除く。)
(3) 飼い猫(公益財団法人どうぶつ基金が実施する多頭飼育救済支援により救済が必要と認められた多頭飼育崩壊の状況にある飼い猫に限る。)
(4) その他市長がチケットの交付を必要と認めた猫
(チケットの交付の申請)
第5条 チケットの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊手術の実施の前に、小林市さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第1号の別紙)
(2) 団体の規約及び団体員の名簿並びに団体の活動実績(申請者が団体である場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 交付決定者がチケットを利用しなかったときは、速やかにこれを返却しなければならない。
(1) この告示の規定及びその他の法令並びにチケットの交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) この告示の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他チケットの利用が著しく不適当であると市長が認めたとき。
(免責)
第9条 市は、市が交付したチケットの利用等に関連して生じた事故、係争等について、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、チケットの交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。