○小林市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金支給要綱

令和4年12月15日

告示第236号

(趣旨)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、助成金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(被接種者)

第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(この告示による助成金と同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を他の市区町村から受けた者を除く。)とする。

(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(2) 令和4年4月1日時点で小林市に住民登録があること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(5) 助成金の支給を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えて適用される同令第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対し、助成金を支給することができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、前条第1項第4号の実費(接種を行った医療機関に対し支払った接種費用(定期接種を含め接種3回目までのものに限る。)をいい、接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等接種費用に含まれないものを除く。以下同じ。)に相当する額とし、接種1回当たり1万8,238円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)次条第2項の規定による申請をする場合における助成金の額は、接種1回につき1万3,200円とする。

(支給の申請)

第4条 申請者は、小林市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類を添付することができない場合には、小林市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金申請用証明書(様式第2号)の提出をもって同号に掲げる書類の添付に代えることができる。

(1) 第2条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類

(2) 被接種者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、同項第1号に掲げる書類の添付ができない場合において、市長がやむ得ない理由があると認めるときは、助成金の申請をすることができるものとする。

(申請期限)

第5条 助成金の申請期限は、令和7年3月31日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、助成金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金の支給を行うことを決定したときは、小林市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)により、行わないことを決定したときは、小林市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(支給)

第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の支給を決定したときは、速やかに当該決定をした申請者に対し、助成金を支給するものとする。

2 助成金の支給は、原則として申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、既に支給を行った助成金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、第6条第1項の審査又は過去に決定した助成金の支給に係る調査のために特に必要と認めるときは、取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給を決定した助成金については、この告示の規定は、なおその効力を有する。

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小林市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金支給要綱

令和4年12月15日 告示第236号

(令和4年12月15日施行)