○小林市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年3月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年小林市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 次に掲げるもの(市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ その他市の機関等が別に定めるもの
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、その使用に係る電子計算機から次に掲げる事項を入力して申請等を行わなければならない。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等に記載すべき事項又は電磁的記録に記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 市の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 前号に掲げるもののほか、市の機関等が定める方式
(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付することとする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第12条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関等が認める場合
(3) その他処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると市の機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第13条 市の機関等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネット等を利用する方法、市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第14条 市の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第15条 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。
(適用除外)
第16条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は、市長等が特に認めるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。