○小林市集落支援員設置規則

令和5年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民と行政の協働の下、地域の実情に応じた集落対策の推進を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)に基づき、小林市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 支援員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 地域における集落点検に関すること。

(2) 地域の在り方に関する話合いの促進に関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策の推進に関すること。

(4) 地域における協働の推進に関すること。

(5) その他集落対策の推進に関すること。

(支援員の区分及び配置)

第3条 支援員は、次のとおり区分して配置する。

(1) 専任支援員 市内全域を対象に前条の職務(以下「職務」という。)を行うとともに、校区支援員と連携して地域の維持活性化支援の役割を担う支援員

(2) 校区支援員 各地域運営組織に所属し、それぞれ当該地域運営組織の事務を担いながら、専任支援員と連携して職務を行う支援員

(任用等)

第4条 専任支援員は、職務を遂行するために必要な知識及び経験を有する者のうちから、市長が任用する。

2 校区支援員は、職務を遂行するために各地域運営組織の推薦を受けた者のうちから、市長が委嘱する。

(身分及び任期等)

第5条 専任支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 専任支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 校区支援員の委嘱期間は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(勤務時間等)

第6条 専任支援員の勤務時間は、1週間当たり35時間以内とし、職務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。

2 専任支援員は、疾病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を地方創生課長に届け出なければならない。

3 校区支援員は、疾病その他理由により、職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を所属する地域運営組織の代表者に届け出なければならない。

(校区支援員の活動経費)

第7条 校区支援員の活動に要する経費は、予算の定めるところにより、当該校区支援員が所属する地域運営組織に交付するものとし、その交付については、市長が別に定める。

(報告)

第8条 支援員は、日報を作成し、職務の内容等を記録しなければならない。

2 専任支援員は、毎月10日までに、前月分の職務の内容等を報告書により市長に報告しなければならない。

3 校区支援員は、毎月10日までに、前月分の職務の内容等を報告書により当該校区支援員が所属する地域運営組織の代表者に報告しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、支援員に対し、日報の提出を求めることができる。

(退職)

第9条 支援員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を市長に文書で申し出て、その承認を得なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(小林市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 小林市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年小林市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小林市集落支援員設置規則

令和5年3月27日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)