○小林市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年1月31日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、伴走型相談支援を受け、妊娠や出生の届出を行った妊婦等に対し、出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(本給付金の種類)
第2条 本給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援ギフト
(2) 子育て応援ギフト
(1) 令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
イ 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、アに該当する者を除く。)
(出産応援ギフトの支給額)
第4条 出産応援ギフトの支給額は、妊娠1回につき5万円とする。
(1) 妊娠の届出をしていること。
(2) 国要綱別添1の第3のⅠに基づく面談等を受けていること(流産又は死産をした場合を除く。)。
(3) 他の市町村で国要綱別添2の第2のⅠに基づく支給を受けていない旨の申告及び本給付金の適切な給付のため市が関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについての同意(次条において「未受給の申告及び情報確認等の同意」という。)をしていること。
3 市長は、必要に応じ公的身分証明書の写し等を提出させること等により、第1項の規定による支給の申請を行った支給妊婦の本人確認を行うものとする。
(1) 市の指定する妊娠期のアンケートを提出していること(申請日において対象となる妊娠に係る児童が出生している場合及び流産又は死産をした場合を除く。)。
(2) 国要綱別添1の第3のⅢに基づく面談等を受け、又は市が指定する出生後のアンケートを提出していること(申請日において対象となる妊娠に係る児童が出生している場合に限る。)。
(3) 未受給の申告及び情報確認等の同意をしていること。
3 市長は、必要に応じ公的身分証明書の写し等を提出させること等により、第1項の規定による支給の申請を行った遡及支給妊婦の本人確認を行うものとする。
(1) 事業開始日以降に出生した児童
(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した児童
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(子育て応援ギフトの支給額)
第8条 子育て応援ギフトの支給額は、対象児童1人につき5万円とする。
(1) 国要綱別添1の第3のⅢに基づく面談等を受けていること(申請日において対象児童が死亡している場合を除く。)。
(2) 他の市町村で国要綱別添2の第2のⅡに基づく支給を受けていない旨の申告及び本給付金の適切な給付のため市が関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについての同意をしていること。
2 前項の規定による支給の申請は、対象児童の生後4か月頃までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情により対象児童の生後4か月頃までに支給の申請ができなかった場合は、対象児童が3歳に達する日の前日までの間に限り、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。
3 市長は、必要に応じ公的身分証明書の写し等を提出させること等により、第1項の規定による支給の申請を行った支給養育者の本人確認を行うものとする。
(本給付金の支給)
第12条 市長は、前条の規定により本給付金の支給を決定したときは、申請者に対し、速やかに本給付金を支給するものとする。
2 本給付金は、原則として申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式又は支給額相当の商品券を交付する方式により支給するものとする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第13条 市長は、本給付金の支給に当たり、支給対象者(本給付金の支給の対象となる者をいう。以下同じ。)の要件、申請の方法、申請期間等の事業の概要について、広報その他の方法による周知を行うものとする。
2 市長が第12条の規定による支給決定を行った後、支給対象者の責めに帰すべき事由により、支給が完了しなかったときは、当該支給対象者による申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第16条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、本給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。