○小林市野尻庁舎改築推進委員会設置要綱

令和5年3月29日

告示第46号

(設置)

第1条 市民サービスの維持・向上を図ることを目的に、老朽化した小林市野尻庁舎の改築を推進するため、小林市野尻庁舎改築推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 野尻庁舎改築の基本方針及び基本計画の策定に関すること。

(2) 野尻庁舎の複合施設化に関すること。

(3) その他小林市野尻庁舎改築の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は野尻総合支所長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員が委員会の会議に出席できないときは、当該委員が指名する者が代理で出席することができる。

3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 第2条に規定する所掌事務に係る実務的かつ個別専門的な事項について検討及び調整を行うため、委員会にワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、グループ長及びグループ員をもって組織する。

3 グループ長は、野尻庁舎地域振興課長が指名する野尻庁舎地域振興課主幹をもって充てる。

4 グループ員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 ワーキンググループの会議は、必要に応じてグループ長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を野尻庁舎地域振興課に置く。

2 事務局長は、野尻庁舎地域振興課長をもって充てる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する所掌事務の完了をもって、その効力を失う。

(令和6年3月22日告示第67号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務部長

総合政策部長

財政課長

管財課長

企画政策課長

建設課長

社会教育課長

農業委員会事務局長

野尻庁舎住民生活課長

別表第2(第6条関係)

管財課長が指名する管財課主幹

建設課長が指名する建設課主幹

社会教育課長が指名する社会教育課主幹

農業委員会事務局長が指名する農業委員会事務局主幹

野尻庁舎住民生活課長が指名する野尻庁舎住民生活課主幹

小林市野尻庁舎改築推進委員会設置要綱

令和5年3月29日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)