○小林市介護保険料過誤納金に係る見舞金支払要綱

令和5年5月24日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の行政に対する信頼回復を図るため、介護保険料(以下「保険料」という。)について生じた過誤納金のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の2の規定により賦課決定することができないため還付不能となる額(以下「保険料相当額」という。)に当該過誤納金に係る利息相当額(以下「利息相当額」という。)を加算して得た額を見舞金として支払うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払対象者)

第2条 見舞金の支払対象者は、保険料の賦課処分の対象となった保険料の納付者とする。

(支払対象)

第3条 見舞金の支払対象は、保険料の賦課処分に際し、市の重大な錯誤があると市長が認める保険料に係る過誤納金とする。

(支払対象年度)

第4条 見舞金の支払対象年度は、賦課台帳等による確認が可能な年度とする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 保険料相当額

(2) 利息相当額(法定利率)

(保険料相当額の計算方法)

第6条 保険料相当額は、当初保険料から修正後保険料を差し引いた額とする。

(利息相当額の計算方法)

第7条 利息相当額は、年度ごとに日割計算により行い、次の算式により算出して得た額とする。ただし、その額が1,000円未満であるときは、0円とする。

保険料相当額×利率×日数÷365

2 前項の日数を計算する場合の起算日は、支払対象となる過誤納金が納付され、又は納入された日の翌日とし、終期は見舞金の支払を決定した日とする。

3 第1項の計算をする場合の端数計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計算の基礎となる保険料相当額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料相当額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(2) 利息相当額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(支払対象者への通知)

第8条 市長は、見舞金の支払を決定したときは、速やかに支払対象者に通知するものとする。

(見舞金の支払方法)

第9条 見舞金の支払は、原則として口座振替の方法で行う。この場合において、支払対象者は小林市介護保険料還付用口座申込書を提出するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

小林市介護保険料過誤納金に係る見舞金支払要綱

令和5年5月24日 告示第125号

(令和5年5月24日施行)