○小林市規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和5年9月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、市の規則その他の規程(以下「小林市規則等」という。)で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 小林市規則等で定める申請書等であって、押印を要するとされているもののうち、市長が別に定めるものについては、当該小林市規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人その他の団体にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める申請書等については、氏名を自署しない場合であっても、押印を省略することができる。

(既存の申請書等の様式の使用の特例)

第3条 前条の規定を適用する場合は、小林市規則等で定める申請書等の様式について、当該小林市規則等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して使用することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、押印の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

小林市規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和5年9月1日 規則第41号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 行政手続
沿革情報
令和5年9月1日 規則第41号