○小林市須木庁舎整備推進委員会設置要綱

令和5年7月18日

告示第145号

(設置)

第1条 市民サービスの維持・向上を図ることを目的に、老朽化した小林市須木庁舎の整備を推進するため、小林市須木庁舎整備推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 小林市須木庁舎の整備に必要な基本方針及び基本計画の策定に関すること。

(2) 小林市須木庁舎の整備に伴う関係施設の調整に関すること。

(3) その他小林市須木庁舎の整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は須木総合支所長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員が委員会の会議に出席できないときは、当該委員が指名する者が代理で出席することができる。

3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 第2条に規定する所掌事務に係る実務的かつ個別専門的な事項について検討及び調整を行うため、委員会にワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、グループ長及びグループ員をもって組織する。

3 グループ長は、須木庁舎地域振興課長が指名する須木庁舎地域振興課主幹をもって充てる。

4 グループ員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 ワーキンググループの会議は、必要に応じてグループ長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、須木庁舎地域振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する所掌事務の完了をもって、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

総務部長

総合政策部長

市民生活部長

健康福祉部長

教育部長

財政課長

危機管理課長

管財課長

企画政策課長

市民課長

福祉課長

社会教育課長

須木庁舎地域振興課長

須木庁舎住民生活課長

別表第2(第6条関係)

財政課長が指名する財政課の職員

危機管理課長が指名する危機管理課の職員

管財課長が指名する管財課の職員

企画政策課長が指名する企画政策課の職員

市民課長が指名する市民課の職員

福祉課長が指名する福祉課の職員

社会教育課長が指名する社会教育課の職員

須木庁舎地域振興課長が指名する須木庁舎地域振興課の職員(グループ長となる主幹以外の職員に限る。)

須木庁舎住民生活課長が指名する須木庁舎住民生活課の職員

小林市須木庁舎整備推進委員会設置要綱

令和5年7月18日 告示第145号

(令和5年7月18日施行)