○小林市乳幼児等予防接種費の償還払に関する要綱

令和5年8月17日

告示第155号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種(A類疾病に係るものに限る。以下同じ。)の対象者で、市内に住所を有するものが、やむを得ない事情により、市と予防接種業務の委託契約を締結している医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)において予防接種を受けた場合において、その費用の全部又は一部を償還払することにより、予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかの理由により契約外医療機関で定期の予防接種を受けた7歳未満の子を養育する保護者とし、当該子が予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)において市内に住所を有するものとする。

(1) 母親の里帰り出産等の理由により、県外に事実上居住する場合

(2) 県外施設への入所等の理由により、県外に事実上居住する場合

(3) その他やむを得ない特別の理由があると市長が認める場合

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、7歳未満の者が受けた定期の予防接種とする。

(償還払の額)

第4条 償還払の額は、対象予防接種について、対象者が契約外医療機関において負担した額と市が一般社団法人西諸医師会と契約する予防接種業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)で定める委託料の額のいずれか少ない額とする。

2 前項の業務委託契約で定める委託料の額は、接種日の属する年度における業務委託契約で定める委託料の額とする。

(依頼書の交付申請)

第5条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、契約外医療機関において対象予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)の交付を申請しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、依頼書を交付するものとする。

3 依頼書の有効期限は、依頼書を交付した日から6月を経過した日とする。

(償還払の申請)

第6条 申請者は、契約外医療機関において対象予防接種を受けた後、次に掲げる書類を添えて、小林市予防接種費償還払申請書(様式第3号)により市長に償還払の実施を申請しなければならない。

(1) 接種した契約外医療機関の領収書の原本(対象予防接種が分かるもの)

(2) 母子健康手帳又は予防接種済証

(3) 予診票の原本又は写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、契約外医療機関における対象予防接種の最後の接種日の翌日から起算して6月以内に行うものとする。

(償還払の額の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で償還払の額を決定し、予防接種費償還払決定通知書(様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(償還払の請求)

第8条 前条の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、小林市予防接種費償還払請求書(様式第5号)により、市長に償還払の実施を請求しなければならない。

(償還払の実施)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、決定者に償還払を行うものとする。

(取消し及び返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為等により償還払を受けた者があるときは、償還払の額の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、既に償還払が行われているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(申請等の特例)

2 令和5年4月1日からこの告示の施行の日までの間に、契約外医療機関において対象予防接種を受けた者については、第5条第1項ただし書の場合に該当するものとし、第6条第1項に規定する申請を行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

小林市乳幼児等予防接種費の償還払に関する要綱

令和5年8月17日 告示第155号

(令和5年8月17日施行)