○小林市教育委員会規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和5年9月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、小林市教育委員会規則その他の規程(以下「教育委員会規則等」という。)で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 教育委員会規則等で定める申請書等であって、押印を要するとされているもののうち、教育長が別に定めるものについては、当該教育委員会規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人その他の団体にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が別に定める申請書等については、氏名を自署しない場合であっても、押印を省略することができる。

(既存の申請書等の様式の使用の特例)

第3条 前条の規定を適用する場合は、教育委員会規則等で定める申請書等の様式について、当該教育委員会規則等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して使用することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、押印の特例に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

小林市教育委員会規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和5年9月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年9月1日 教育委員会規則第3号